檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

本法案におきます本人確認の具体的な方法につきましては、犯罪による収益の移転防止に関する法律などの他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真つきの本人確認書類の提示を設ける方法などを定めることを想定しているところでございまして、本人確認を確実に実施できる方法について検討し、国家公安委員会規則を定めてまいりたいと考えております。

また、買受業者の方に対しましては、本人確認が適切に実施されるよう、本人確認手段となる身分証明書などにつきまして、真偽判別の着眼点等につきまして周知してまいりたいと考えております。また、買受業者による本人確認義務の履行状況につきましても、報告徴収、立入検査等で確認し、必要な指導監督はしてまいりたいと考えております。

また、二回目以降の取引の場合の本人確認についてでございます。

本法律案で、盗品の処分を防止するために買受けの相手方の本人確認義務を課すこととしておりますが、正当な業取引におきましては、同一の相手から継続的に金属くずを買い受けるということも想定されるところでございます。

先ほど申し上げました有識者検討会におきましても、金属くず買受業者の負担軽減の観点から、例えば、二回目以降に同じ相手方名義の口座への振り込みを行う場合など、盗品が持ち込まれるリスクが低いと考えられる場合には本人確認義務を免除するべきであるとの提言がなされていることも踏まえ、買受業者にとって過度な負担とならないようにするため、一定の買受けについて本人確認を不要としたものでございます。

本法案では、過去に買受けの相手方となったことがある者で、当該買受けに際して本人確認を行っている者からの買受けを行う場合であり、かつ、当該買受けに係る代金の支払いをその者自身の銀行口座への振り込みにより行う場合であれば、重ねて本人確認を行う必要性は低いと考えまして、この二重の基準を満たす場合に限って、業者の負担にも配意して再度の本人確認を不要としたものでございます。

ただ、繰り返しにはなりますけれども、業者による本人確認義務の履行状況についてはしっかりと把握し、必要な指導監督はしてまいりたいと考えております。

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