坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

本法案が成立をし施行されれば、特定金属くず買受業を営む者に対して、本法案の規定を遵守するよう必要な指導監督をまずは行ってまいります。それと同時に、報告徴収及び立入検査も活用して実態を把握し、違反があれば、必要な行政処分、取締り等を行ってまいりたいと思います。

また、無届けで営業を行っている者については届出違反の罰則で取り締まることとなりますが、さらに、本法律案では、無届けで営業している事業者が買受けの相手方の本人確認義務等に違反をすれば、指示や営業停止命令を行うことができるため、状況に応じて行政処分も含めて厳正に対処してまいりたいと思います。

もとより、盗品と知りながら買い受けるような業者については、刑法の盗品等有償譲受け罪を適用するなど、厳格に取り締まってまいる所存でございます。

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