お答えいたします。
警察庁において開催しました金属盗対策に関する検討会におきまして、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきであるという御意見があったところ、盗品の処分を防止するため、まずは、買受けの相手方の本人確認義務等を導入することとしたものであり、金属くずの買受けに係る決済方法や決済時期までは今回は限定しなかったというものでございます。
また、委員御指摘されました取引記録の作成につきましては、買い受けたものを明確にし、買受業者による確認義務履行の担保とするためのものでございますが、その記録事項につきましては、国家公安委員会規則で、買受けの相手方の氏名など、また、買受けの日付、買受けの金額、買い受けた特定金属くずの種類や量、こういったものを定めることを予定しておりますが、いただいた御意見も踏まえまして、業界の意見等も聞きながら、取引記録の記録事項について引き続き検討してまいりたいと考えております。
62下下野幸助(立憲)
事情の御説明、ありがとうございます。入口の部分で余りハードルを上げてもということであります。
ただ、今回、先ほど言いましたけれども、被害額が百三十億、百三十六億と上がっている状況でございますので、ここの部分は、是非、スタートは届出制でございますけれども、この状況も見ながら今後の対応を御検討していただきたいというふうに思います。
そして、もう一つの視点に質問させていただきたいと思います。更新制度の要否であります。更新作業があれば、その都度、買受業者としては役所に行かないといけないので不便が感じられるかも分かりませんけれども、認識がされるということでござ…
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63檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法案での届出制につきましては、届出の有効期間は設けておりません。また、特定金属くず買受業を廃止したときには届け出なければならないということとしております。
我々警察としましては、特定金属くず買受業を営む者に対しまして、本法案の規定を遵守するよう必要な指導監督を継続的に行っていくとともに、報告徴収や立入検査なども活用しまして、その実態を把握し、違反があれば必要な行政処分や取締り等を行ってまいりたいと考えております。
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64下下野幸助(立憲)
今回のやつですと、一回届出をしたら半永久的ということでございますので、これは要望なんですが、免許証と同じような形で、五年に一回程度、犯罪の様子、先ほどの届出制、許可制の話もそうなんですが、様子を見ながら、更新のスパンについても御検討いただければというふうに思います。
次の質問に移らせていただきます。
関連しますので、二点質問をさせていただきたいというふうに思います。お金の授受の関係でございます。
盗品が持ち込まれた場合、すぐに現金化されたり口座振り込みをされたりすると犯罪者を利することとなるため、金属製物品の持込み後、例えば三営業日後に振り込みます…
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- (上の発言)
65檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
警察庁において開催しました金属盗対策に関する検討会におきまして、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきであるという御意見があったところ、盗品の処分を防止するため、まずは、買受けの相手方の本人確認義務等を導入することとしたものであり、金属くずの買受けに係る決済方法や決済時期までは今回は限定しなかったというものでございます。
また、委員御指摘されました取引記録の作成につきましては、買い受けたものを明確にし、買受業者による確認義務履行の担保とするためのものでございますが、その記録事項につきましては、国家公安委員会規則で、買受けの相手方の氏名など、また、買受けの日付、買受けの金額、買い受けた特定金属くずの種類や量、こういったものを定めることを予定しておりますが、いただいた御意見も踏まえまして、業界の意見等も聞きながら、取引記録の記録事項について引き続き検討してまいりたいと考えております。
66下下野幸助(立憲)
今回の法案では、売るときに、その本人は確認はするんですけれども、売り先の取引記録というところ、今検討するということですので、是非前向きに検討していただきたいというふうに思います。
では、次の質問に入らせていただきたいと思います。
本人確認の実効性確保と抜け道の防止についてということで、第七条に定める本人確認についてお尋ねをいたします。
犯罪者に利益を出さないためには本人確認手続が重要になってくるものと考えられます。本法律における本人確認手続は犯罪収益移転防止法と同じレベルというふうに聞いておりますが、マネーロンダリング対策を行う金融機関などと比べる…
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67檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法案におきます本人確認の具体的な方法につきましては、犯罪による収益の移転防止に関する法律などの他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真つきの本人確認書類の提示を設ける方法などを定めることを想定しているところでございまして、本人確認を確実に実施できる方法について検討し、国家公安委員会規則を定めてまいりたいと考えております。
また、買受業者の方に対しましては、本人確認が適切に実施されるよう、本人確認手段となる身分証明書などにつきまして、真偽判別の着眼点等につきまして周知してまいりたいと考えており…
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68下下野幸助(立憲)
最後おっしゃっていただきましたけれども、本人確認の周知、そして買受業者へのアドバイス等、特に、関係する国々のパスポートであったり、そういったことの教育の方も、御支援の方もよろしくお願いしたいというふうに思います。
あと、運用について一つ要望なんですが、高額な現金取引は禁止も検討をしていただければというふうに思います。例えば、ATMでも一日五十万円までというふうになっておりますけれども、多額になってくる現金の授受に関しても、問題になった後、取り返しがつかないということでございますので、現金の取引についても、上限についても御検討いただければというふうに思い…
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