下野幸助 (立憲民主党)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

今回のやつですと、一回届出をしたら半永久的ということでございますので、これは要望なんですが、免許証と同じような形で、五年に一回程度、犯罪の様子、先ほどの届出制、許可制の話もそうなんですが、様子を見ながら、更新のスパンについても御検討いただければというふうに思います。

次の質問に移らせていただきます。

関連しますので、二点質問をさせていただきたいというふうに思います。お金の授受の関係でございます。

盗品が持ち込まれた場合、すぐに現金化されたり口座振り込みをされたりすると犯罪者を利することとなるため、金属製物品の持込み後、例えば三営業日後に振り込みますなど、一定のタイムラグを設けるべきではないかと考えます。また、金属製物品が買受業者に持ち込まれた際に、当該物品が盗品でない旨を確認すべきと考えます。これによって、盗んだ側を牽制し、盗品の流通を難しく、犯罪が抑止できると考えます。具体的には、第九条に規定する取引記録に、どこの解体現場で金属製物品を入手したか分かるよう、名称や住所などの入手経路を記載して明確にすべきと考えます。

さきに述べましたとおり、支払いまでのタイムラグを取ることで、入手経路の妥当性の確認もできるというふうに思います。例えば、どこどこの工事現場から電線ケーブルを持ってきたよと言われて、その工事現場の建物のボリュームと、持ってきた電線くずのボリューム、これは全然違うじゃないか、ちっちゃい工事現場なのに、何でこんな大量な金属くずがあるんだ。こういったことで、入手経路を明確にして、また、タイムラグを取ることで、警察においての捜査時間も確保することにつながるというふうに思います。

支払いまでのタイムラグを設けることについてお伺いをしたいというふうに思います。そこまでで質問させていただきたいと思います。

前後のやりとり

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