お答えいたします。
本法案での届出制につきましては、届出の有効期間は設けておりません。また、特定金属くず買受業を廃止したときには届け出なければならないということとしております。
我々警察としましては、特定金属くず買受業を営む者に対しまして、本法案の規定を遵守するよう必要な指導監督を継続的に行っていくとともに、報告徴収や立入検査なども活用しまして、その実態を把握し、違反があれば必要な行政処分や取締り等を行ってまいりたいと考えております。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
お答えいたします。
本法案での届出制につきましては、届出の有効期間は設けておりません。また、特定金属くず買受業を廃止したときには届け出なければならないということとしております。
我々警察としましては、特定金属くず買受業を営む者に対しまして、本法案の規定を遵守するよう必要な指導監督を継続的に行っていくとともに、報告徴収や立入検査なども活用しまして、その実態を把握し、違反があれば必要な行政処分や取締り等を行ってまいりたいと考えております。
そういうことなんですよね。
そこで、坂井委員長にお尋ねをいたしたいというふうに思います。これはなぜ許可制ではなく届出制にしたのか。その検討状況、経緯につきまして委員長にお尋ねをいたします。
今回の法案の一番の目的は金属盗を防止、減少させるということでございますが、金属くずの買受けに関して買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗んだ金属くずが売れない、換金を困難にするということがそのためには重要であると考えております。 また、警察庁において開催をした金属盗対策に関する検討会、有識者の先生方からいろいろな御意見がありましたが、規制を厳しくし過ぎてしまうとそもそも申請や届出を行わない業者も出てきてしまい、実態が把握できなくなることもあり得るため、実態を的確に把握するためには、まずはハードルを余り高くせず、届出制とするべきと考える、…
事情の御説明、ありがとうございます。入口の部分で余りハードルを上げてもということであります。 ただ、今回、先ほど言いましたけれども、被害額が百三十億、百三十六億と上がっている状況でございますので、ここの部分は、是非、スタートは届出制でございますけれども、この状況も見ながら今後の対応を御検討していただきたいというふうに思います。 そして、もう一つの視点に質問させていただきたいと思います。更新制度の要否であります。更新作業があれば、その都度、買受業者としては役所に行かないといけないので不便が感じられるかも分かりませんけれども、認識がされるということでござ…
お答えいたします。
本法案での届出制につきましては、届出の有効期間は設けておりません。また、特定金属くず買受業を廃止したときには届け出なければならないということとしております。
我々警察としましては、特定金属くず買受業を営む者に対しまして、本法案の規定を遵守するよう必要な指導監督を継続的に行っていくとともに、報告徴収や立入検査なども活用しまして、その実態を把握し、違反があれば必要な行政処分や取締り等を行ってまいりたいと考えております。
今回のやつですと、一回届出をしたら半永久的ということでございますので、これは要望なんですが、免許証と同じような形で、五年に一回程度、犯罪の様子、先ほどの届出制、許可制の話もそうなんですが、様子を見ながら、更新のスパンについても御検討いただければというふうに思います。 次の質問に移らせていただきます。 関連しますので、二点質問をさせていただきたいというふうに思います。お金の授受の関係でございます。 盗品が持ち込まれた場合、すぐに現金化されたり口座振り込みをされたりすると犯罪者を利することとなるため、金属製物品の持込み後、例えば三営業日後に振り込みます…
お答えいたします。 警察庁において開催しました金属盗対策に関する検討会におきまして、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきであるという御意見があったところ、盗品の処分を防止するため、まずは、買受けの相手方の本人確認義務等を導入することとしたものであり、金属くずの買受けに係る決済方法や決済時期までは今回は限定しなかったというものでございます。 また、委員御指摘されました取引記録の作成につきましては、買い受けたものを明確にし、買受業者による確認義務履行の担保とするためのものでございますが、その記録事項につきましては、国家公安委員会規則で、…
今回の法案では、売るときに、その本人は確認はするんですけれども、売り先の取引記録というところ、今検討するということですので、是非前向きに検討していただきたいというふうに思います。 では、次の質問に入らせていただきたいと思います。 本人確認の実効性確保と抜け道の防止についてということで、第七条に定める本人確認についてお尋ねをいたします。 犯罪者に利益を出さないためには本人確認手続が重要になってくるものと考えられます。本法律における本人確認手続は犯罪収益移転防止法と同じレベルというふうに聞いておりますが、マネーロンダリング対策を行う金融機関などと比べる…