先ほども、外国の事例もありました。日本だけなぜ売春側が取り締まられて買春側が許されるのか。現場のその部分も是非とも考えていただいて、買春の方の法整備に関してもテーブルにのせていただきたいというふうに思いますので、どうぞ御検討の方をよろしくお願いしたいというふうに思います。
最後にちょっと、もう時間が来ましたので要望だけにさせていただきますけれども、支援団体への助成ということで、いろいろ、総額二十四億円のうちの内数でやられておりますけれども、その中で、特に被害女性の方々から言われるのは、そこから抜け出したい、弁護士さんに、法テラスを紹介していただくのはいいんですが、弁護士費用の部分で、どうしてもそこが、お金がなくて困っている、困っているから更に売春をするというような流れでございますので、こういった出口までしっかりと支援をしていただくことを要望を申し上げまして、質問を終わらさせていただきます。
ありがとうございます。
111吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
今、保護法益ということで御指摘ございました。
十八歳未満の児童に対して対償を供与するなどして性交等しますと、いわゆる児童買春等処罰法による処罰の対象となり得ます。これは、相手方である児童が身体的、精神的に未熟であるということを踏まえたものであるというふうに理解しております。
これに対して、そうした児童ではなく、自らの判断で行動ができるとされている成年に対するいわゆる買春行為、買う側の行為を処罰するということについては、児童との比較もありますけれども、その保護法益をどう考えるのか、自ら判断できるというふうにされている人の行為、その人に対する行為を処罰す…
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112下下野幸助(立憲)
先ほど山井議員からもありましたけれども、買う側も社会秩序を乱す、路上で買春するということ、あるいは、SNSで動画配信を勝手にしたりということで、被害を被る女性が多々いるという観点から申し上げて、この買春につきましてももう一歩踏み込んでいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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113吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
先ほど申し上げましたとおり、自ら判断することができる成年の人に対して、これは女性に限らず男性も売春行為の主体となりますので男女問わずということでございますが、成年の人が売春をする行為、その行為の相手方となる行為、これを処罰するかどうかということになりますと、先ほど申し上げたような保護法益の観点からの議論が必要となってくるというふうに考えております。
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- (上の発言)
114下下野幸助(立憲)
先ほども、外国の事例もありました。日本だけなぜ売春側が取り締まられて買春側が許されるのか。現場のその部分も是非とも考えていただいて、買春の方の法整備に関してもテーブルにのせていただきたいというふうに思いますので、どうぞ御検討の方をよろしくお願いしたいというふうに思います。
最後にちょっと、もう時間が来ましたので要望だけにさせていただきますけれども、支援団体への助成ということで、いろいろ、総額二十四億円のうちの内数でやられておりますけれども、その中で、特に被害女性の方々から言われるのは、そこから抜け出したい、弁護士さんに、法テラスを紹介していただくのはいいんですが、弁護士費用の部分で、どうしてもそこが、お金がなくて困っている、困っているから更に売春をするというような流れでございますので、こういった出口までしっかりと支援をしていただくことを要望を申し上げまして、質問を終わらさせていただきます。
ありがとうございます。
115
大岡敏孝(自民)
次に、伊東信久君。
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116
伊東信久(維新)
日本維新の会、伊東信久です。よろしくお願いいたします。
本日の委員会の中でもいろいろ御質問が他党からもございましたけれども、まずはスカウトバックに関してお聞きしたいんですけれども。
資料としてお出ししているのは、警察庁の昨年の悪質ホストクラブ対策に関する報告書なんですね。
図七にあるスカウトというのは、売春、性風俗店へのあっせんの仕組みというものをここに今示していて、いわゆるビジネスモデルがあって、それを解体するためだという御答弁もございましたけれども。図八が、職業安定法における職業紹介等の規制というものがございまして、いわゆる紹介事業者というのが…
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117檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
スカウトバックの禁止違反の取締りに当たりましては、個別具体の事案に応じて様々な方法を取ることとなりますが、一般論として申し上げますれば、警察において違反が疑われる場合には、関係者からの聴取、売上金の流れや、それに関する関係者間でのやり取り、こういったものから立証していくことを考えております。
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