日本維新の会、伊東信久です。よろしくお願いいたします。
本日の委員会の中でもいろいろ御質問が他党からもございましたけれども、まずはスカウトバックに関してお聞きしたいんですけれども。
資料としてお出ししているのは、警察庁の昨年の悪質ホストクラブ対策に関する報告書なんですね。
図七にあるスカウトというのは、売春、性風俗店へのあっせんの仕組みというものをここに今示していて、いわゆるビジネスモデルがあって、それを解体するためだという御答弁もございましたけれども。図八が、職業安定法における職業紹介等の規制というものがございまして、いわゆる紹介事業者というのがそもそもの職業の中にあったりもするということなんですけれども、これは求人申込みとかそういうところのあっせんの話なんですけれども。こういった、ホストがあって、性風俗店の営業者があって、間にスカウトがあるということなんですけれども。
そもそも性風俗店であるからよろしくないということも含めて、ビジネスモデル自体があって、そのことによって、いわゆる女性の方が被害に遭っているという立法事実があるということは、そこまでは分かります。こういったスカウトバックは禁止するという法律が大事なのも分かるんですけれども。
実際にこれが運用されたとして、現場の警察とか自治体職員からお聞きしたら、制度として整備されても、現場での摘発はやはり結構困難ではないかということが指摘されます。といいますのは、お金を払った側も受け取った側も非公開であるし、非公式であるし、聞き取りをしたとしても、どちらもお金のやり取りがあったと言わない可能性があるんですね。
お尋ねしたいのは、こういったスカウトバックの禁止を実効的にするためには、やはり具体的な捜査、摘発手法を、どのような手法を念頭に置いているのか、まず政府の見解をお伺いいたします。
113吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
先ほど申し上げましたとおり、自ら判断することができる成年の人に対して、これは女性に限らず男性も売春行為の主体となりますので男女問わずということでございますが、成年の人が売春をする行為、その行為の相手方となる行為、これを処罰するかどうかということになりますと、先ほど申し上げたような保護法益の観点からの議論が必要となってくるというふうに考えております。
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114下下野幸助(立憲)
先ほども、外国の事例もありました。日本だけなぜ売春側が取り締まられて買春側が許されるのか。現場のその部分も是非とも考えていただいて、買春の方の法整備に関してもテーブルにのせていただきたいというふうに思いますので、どうぞ御検討の方をよろしくお願いしたいというふうに思います。
最後にちょっと、もう時間が来ましたので要望だけにさせていただきますけれども、支援団体への助成ということで、いろいろ、総額二十四億円のうちの内数でやられておりますけれども、その中で、特に被害女性の方々から言われるのは、そこから抜け出したい、弁護士さんに、法テラスを紹介していただくのはい…
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115
大岡敏孝(自民)
次に、伊東信久君。
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- (上の発言)
116
伊東信久(維新)
日本維新の会、伊東信久です。よろしくお願いいたします。
本日の委員会の中でもいろいろ御質問が他党からもございましたけれども、まずはスカウトバックに関してお聞きしたいんですけれども。
資料としてお出ししているのは、警察庁の昨年の悪質ホストクラブ対策に関する報告書なんですね。
図七にあるスカウトというのは、売春、性風俗店へのあっせんの仕組みというものをここに今示していて、いわゆるビジネスモデルがあって、それを解体するためだという御答弁もございましたけれども。図八が、職業安定法における職業紹介等の規制というものがございまして、いわゆる紹介事業者というのがそもそもの職業の中にあったりもするということなんですけれども、これは求人申込みとかそういうところのあっせんの話なんですけれども。こういった、ホストがあって、性風俗店の営業者があって、間にスカウトがあるということなんですけれども。
そもそも性風俗店であるからよろしくないということも含めて、ビジネスモデル自体があって、そのことによって、いわゆる女性の方が被害に遭っているという立法事実があるということは、そこまでは分かります。こういったスカウトバックは禁止するという法律が大事なのも分かるんですけれども。
実際にこれが運用されたとして、現場の警察とか自治体職員からお聞きしたら、制度として整備されても、現場での摘発はやはり結構困難ではないかということが指摘されます。といいますのは、お金を払った側も受け取った側も非公開であるし、非公式であるし、聞き取りをしたとしても、どちらもお金のやり取りがあったと言わない可能性があるんですね。
お尋ねしたいのは、こういったスカウトバックの禁止を実効的にするためには、やはり具体的な捜査、摘発手法を、どのような手法を念頭に置いているのか、まず政府の見解をお伺いいたします。
117檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
スカウトバックの禁止違反の取締りに当たりましては、個別具体の事案に応じて様々な方法を取ることとなりますが、一般論として申し上げますれば、警察において違反が疑われる場合には、関係者からの聴取、売上金の流れや、それに関する関係者間でのやり取り、こういったものから立証していくことを考えております。
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伊東信久(維新)
いわゆる現金等でのやり取りであれば、そういった聞き取りが難しいのではないかというところを御質問したいわけですけれども。実際に捜査するときに、やはりそれはテクニックがあるから手のうちを明かせないのか、今のところまだ決まっていないのか。事業者に対してどのように働きかけをしていくか、具体的にあれば教えてください。なければ、これから決めるんだなということが分かりますので。
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119檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
紹介料のやり取りということになりますので、何らかの形で、例えば、手で渡すとか、間に仲介者をかわす、又はいろいろなサービスを利用して紹介料を相手に届けるということになります。
それらをどうやって捜査するかというところにつきましては、個々具体の事例にもよりますし、余り細かく言いますと、先生がおっしゃられましたような手のうちという部分にも関わってきますけれども、そういったところをしっかりと押さえてやっていきたいと思います。
現に今、スカウトグループの検挙を警視庁等で進めておりますし、そのところでのどういうやり取りをやっていたかというも…
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