先ほど山井議員からもありましたけれども、買う側も社会秩序を乱す、路上で買春するということ、あるいは、SNSで動画配信を勝手にしたりということで、被害を被る女性が多々いるという観点から申し上げて、この買春につきましてももう一歩踏み込んでいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
下野幸助 (立憲民主党)
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
前後のやりとり
高額ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客をアダルトビデオの制作公表者に紹介した者を職業安定法違反で検挙した事例というのは、今まで把握をしておりません。そういうようなこともありまして、今回、スカウトバックの禁止規定までは盛り込んでいないところと認識をいたしております。
そこが現場との乖離だというふうに思っております。ですので、そこが抜け道だというふうに思っておりますので、そこは、どのような形で、AVの方に紹介されても、女性の方を救えるような体制づくりは是非検討をしていただければというふうに思います。 時間が迫ってきましたので、次の質問に入らさせていただきたいと思います。買春の処罰についてです。先ほど山井議員や吉田議員からも質問がされましたけれども、私からも、違う観点からちょっと質問させていただきたいというふうに思います。 参議院の議論も聞いておりましたけれども、やはりつまるところ、保護法益、法によって保護される利益…
今、保護法益ということで御指摘ございました。 十八歳未満の児童に対して対償を供与するなどして性交等しますと、いわゆる児童買春等処罰法による処罰の対象となり得ます。これは、相手方である児童が身体的、精神的に未熟であるということを踏まえたものであるというふうに理解しております。 これに対して、そうした児童ではなく、自らの判断で行動ができるとされている成年に対するいわゆる買春行為、買う側の行為を処罰するということについては、児童との比較もありますけれども、その保護法益をどう考えるのか、自ら判断できるというふうにされている人の行為、その人に対する行為を処罰す…
- (上の発言)
先ほど山井議員からもありましたけれども、買う側も社会秩序を乱す、路上で買春するということ、あるいは、SNSで動画配信を勝手にしたりということで、被害を被る女性が多々いるという観点から申し上げて、この買春につきましてももう一歩踏み込んでいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
先ほど申し上げましたとおり、自ら判断することができる成年の人に対して、これは女性に限らず男性も売春行為の主体となりますので男女問わずということでございますが、成年の人が売春をする行為、その行為の相手方となる行為、これを処罰するかどうかということになりますと、先ほど申し上げたような保護法益の観点からの議論が必要となってくるというふうに考えております。
先ほども、外国の事例もありました。日本だけなぜ売春側が取り締まられて買春側が許されるのか。現場のその部分も是非とも考えていただいて、買春の方の法整備に関してもテーブルにのせていただきたいというふうに思いますので、どうぞ御検討の方をよろしくお願いしたいというふうに思います。 最後にちょっと、もう時間が来ましたので要望だけにさせていただきますけれども、支援団体への助成ということで、いろいろ、総額二十四億円のうちの内数でやられておりますけれども、その中で、特に被害女性の方々から言われるのは、そこから抜け出したい、弁護士さんに、法テラスを紹介していただくのはい…
次に、伊東信久君。