吉田雅之法務省大臣官房審議官

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

今、保護法益ということで御指摘ございました。

十八歳未満の児童に対して対償を供与するなどして性交等しますと、いわゆる児童買春等処罰法による処罰の対象となり得ます。これは、相手方である児童が身体的、精神的に未熟であるということを踏まえたものであるというふうに理解しております。

これに対して、そうした児童ではなく、自らの判断で行動ができるとされている成年に対するいわゆる買春行為、買う側の行為を処罰するということについては、児童との比較もありますけれども、その保護法益をどう考えるのか、自ら判断できるというふうにされている人の行為、その人に対する行為を処罰する理由をどのように整理するのか、また、その保護法益との関係で、処罰対象行為を明確に過不足なく規定することができるのかといったことが問題となるというふうに考えております。

前後のやりとり

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