魚谷敏紀水産庁資源管理部長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

昭和二十六年に制定をされました水産資源保護法によりまして、産卵するために河川に遡上したサケの親魚が産卵前に採捕され資源が枯渇することのないよう、河川等の内水面におけるサケの採捕を原則として禁止をしておりますが、各都道府県知事の許可を受けた場合にはサケを採捕できるということとなっております。

その上で、平成十七年に、伝統的な儀式若しくは漁法の伝承及び保存並びにこれらに関する知識の普及啓発のために行うサケの採捕について、北海道知事の許可を受けて行うことができるよう、北海道漁業調整規則が改正をされたということでございます。

さらに、令和元年に制定をされましたアイヌ施策推進法におきまして、農林水産大臣又は都道府県知事は、アイヌの人々が伝統的儀式等のために行う内水面におけるサケの採捕が円滑に行われるよう適切な配慮をする旨が規定されたことを受けまして、北海道において許可に係る手続の運用を改善する措置を講じたものと承知をしております。

前後のやりとり

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