伊東大臣がいらっしゃるので、今のように、はっきり言うと、水産庁では把握していない、北海道でやっているからということなんですけれども、こういう格差があり、ある意味ではその是正を求めてラポロアイヌネイションの方たちがこうした裁判を、裁判所に訴えるということもあったということを御理解いただきたいと思います。
こういう意味で、今日はもう時間がないので最後になりますけれども、こういうお話を聞かれて、伊東大臣の感想を最後にお伺いできればと思います。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
伊東大臣がいらっしゃるので、今のように、はっきり言うと、水産庁では把握していない、北海道でやっているからということなんですけれども、こういう格差があり、ある意味ではその是正を求めてラポロアイヌネイションの方たちがこうした裁判を、裁判所に訴えるということもあったということを御理解いただきたいと思います。
こういう意味で、今日はもう時間がないので最後になりますけれども、こういうお話を聞かれて、伊東大臣の感想を最後にお伺いできればと思います。
お答えいたします。 昭和二十六年に制定をされました水産資源保護法によりまして、産卵するために河川に遡上したサケの親魚が産卵前に採捕され資源が枯渇することのないよう、河川等の内水面におけるサケの採捕を原則として禁止をしておりますが、各都道府県知事の許可を受けた場合にはサケを採捕できるということとなっております。 その上で、平成十七年に、伝統的な儀式若しくは漁法の伝承及び保存並びにこれらに関する知識の普及啓発のために行うサケの採捕について、北海道知事の許可を受けて行うことができるよう、北海道漁業調整規則が改正をされたということでございます。 さらに、令…
今、先のところまで御説明いただきましたので感謝申し上げたいんですけれども、今おっしゃられた北海道内水面漁業調整規則が改正されたのは二〇〇五年のことです。今お話しいただいたんですが大事なところなので繰り返しますが、第五十二条に、伝統的な儀式や漁法の伝承、これらに関する知識や普及啓発という目的が書き込まれ、この中で特別採捕というものがアイヌ民族に公開されたということがございます。 実は、この背景のところは今説明されなかったんですけれども、先ほどのように、アイヌのサケ漁を禁止した状態の中で、一九八二年に、先ほどの豊平川で、新しいサケを迎える儀式、アシリチェッ…
お答えを申し上げます。 北海道知事による特別採捕許可につきましては、先ほど申し上げた北海道漁業調整規則に基づきまして、試験研究、教育実習、増殖用の種苗の供給を目的としたもの、あるいは、内水面における伝統的な儀式、漁法の伝承、保存、これらに関する知識の普及啓発を目的としたものに許可を受けることができるという制度となっております。 サケの人工ふ化放流事業を行う団体でございます北海道の増殖協会に対する許可につきましては、サケの増殖用の種苗を供給することを目的としている一方、アイヌ関連団体に対する許可につきましては、伝統的な儀式、漁法の保存、伝承等を目的とし…
伊東大臣がいらっしゃるので、今のように、はっきり言うと、水産庁では把握していない、北海道でやっているからということなんですけれども、こういう格差があり、ある意味ではその是正を求めてラポロアイヌネイションの方たちがこうした裁判を、裁判所に訴えるということもあったということを御理解いただきたいと思います。
こういう意味で、今日はもう時間がないので最後になりますけれども、こういうお話を聞かれて、伊東大臣の感想を最後にお伺いできればと思います。
今のお話、我々もこれまでも聞いております。 根本的にちょっと違うんですけれども、アイヌ民族がサケを、昔から自分たちの食べる分について川で捕っていたということと、増殖事業協会が今、増殖を目的として、卵を取ることを目的として捕っているのとは、ちょっと性格が違うと思うんです。 僕は、アイヌ民族の長老に、サケのお祭りがあったときに、伝統的なアイヌのお祭りがあったときに、今年も大漁であることをお祈り申し上げますという締めの言葉を使ったら、伊東さん、それは違うぞ、我々は自分たちが必要とする分を得ればいい話であって、他に売るとか出すとか、そういう部分では、たくさん…
認識の違いを最後に伺ったので、ちょっと残念なんですけれども。
文化を実行するための、お祭りのための採捕もありますけれども、元々その地域に生活をしていた方たちなので、生活のための採捕も含めて、実はアイヌ民族に権利があるということを確認して、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
次に、塩川鉄也君。