知っていらっしゃる方が目の前にいると大変心強いんですけれども。
四月九日の質疑で、私の方から、一八六九年に現在の北海道が日本に編入されたという指摘をいたしました。御存じのように、すぐに開拓使が設置をされ、間もなく北海道の内水面管理とサケの資源化が図られます。
当時、政府は、北海道の開拓をお金にしようと思って、鹿猟とサケ漁、これで実は缶詰を作って海外に輸出をするということをやったんですけれども、その中で、北海道のサケの資源管理は支庁ごと、あるいは河川ごとにかなり複雑な管理が進められておりましたので、一概には言えないんですけれども、大体、一八七八年の開拓使乙第三〇号布達というのがございまして、これで、千歳川、豊平川などでのアイヌの自家消費のサケ漁も禁止するという規定が設けられました。同時に、違反した者は、先ほどの密漁者という形になるということであります。こうした禁止が様々な河川に広がり、あるいは行政区が広がっていく中で、先ほどの一九五一年の水産資源保護法で完成という形になるわけです。
政府委員にお伺いいたします。こうして禁止されたサケ漁が、先ほどのアイヌ民族の文化伝承の名目で一定解禁されたのはいつの頃でしょうか。よろしくお願いします。
168
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
内水面におけますサケの採捕につきましては、サケ資源の保護培養のため、水産資源保護法により原則として禁止されており、例外として、ただいま御例示ありました、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた特別採捕ができることとなっていると承知をしております。
いずれにいたしましても、制度の詳細につきましては、所管官庁であります農水省にお尋ねをいただきたいと思います。
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上村英明(れいわ)
ありがとうございます。
前者は一九五一年に制定された水産資源保護法でありまして、具体的には、その第二十五条で禁止をされております。一方で、特別採捕を認める文書は、これは多分北海道の管轄になると思うんですけれども、北海道内水面漁業調整規則で、その五十二条で特別採捕を認めるということになっています。
もう一回大臣にお尋ねしたいんですけれども、一九三〇年代ぐらいに、かつてアイヌ民族で国会議員をされていた萱野茂さんがいらっしゃいまして、萱野茂さんのお父様が、近くの沙流川でサケを捕ったら密漁として逮捕されたというお話があります。これについては御存じでしょうか。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
詳しくは存じ上げませんが、そのお話は聞かされたことがございます。
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- (上の発言)
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上村英明(れいわ)
知っていらっしゃる方が目の前にいると大変心強いんですけれども。
四月九日の質疑で、私の方から、一八六九年に現在の北海道が日本に編入されたという指摘をいたしました。御存じのように、すぐに開拓使が設置をされ、間もなく北海道の内水面管理とサケの資源化が図られます。
当時、政府は、北海道の開拓をお金にしようと思って、鹿猟とサケ漁、これで実は缶詰を作って海外に輸出をするということをやったんですけれども、その中で、北海道のサケの資源管理は支庁ごと、あるいは河川ごとにかなり複雑な管理が進められておりましたので、一概には言えないんですけれども、大体、一八七八年の開拓使乙第三〇号布達というのがございまして、これで、千歳川、豊平川などでのアイヌの自家消費のサケ漁も禁止するという規定が設けられました。同時に、違反した者は、先ほどの密漁者という形になるということであります。こうした禁止が様々な河川に広がり、あるいは行政区が広がっていく中で、先ほどの一九五一年の水産資源保護法で完成という形になるわけです。
政府委員にお伺いいたします。こうして禁止されたサケ漁が、先ほどのアイヌ民族の文化伝承の名目で一定解禁されたのはいつの頃でしょうか。よろしくお願いします。
172魚魚谷敏紀水産庁資源管理部長
お答えいたします。
昭和二十六年に制定をされました水産資源保護法によりまして、産卵するために河川に遡上したサケの親魚が産卵前に採捕され資源が枯渇することのないよう、河川等の内水面におけるサケの採捕を原則として禁止をしておりますが、各都道府県知事の許可を受けた場合にはサケを採捕できるということとなっております。
その上で、平成十七年に、伝統的な儀式若しくは漁法の伝承及び保存並びにこれらに関する知識の普及啓発のために行うサケの採捕について、北海道知事の許可を受けて行うことができるよう、北海道漁業調整規則が改正をされたということでございます。
さらに、令…
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上村英明(れいわ)
今、先のところまで御説明いただきましたので感謝申し上げたいんですけれども、今おっしゃられた北海道内水面漁業調整規則が改正されたのは二〇〇五年のことです。今お話しいただいたんですが大事なところなので繰り返しますが、第五十二条に、伝統的な儀式や漁法の伝承、これらに関する知識や普及啓発という目的が書き込まれ、この中で特別採捕というものがアイヌ民族に公開されたということがございます。
実は、この背景のところは今説明されなかったんですけれども、先ほどのように、アイヌのサケ漁を禁止した状態の中で、一九八二年に、先ほどの豊平川で、新しいサケを迎える儀式、アシリチェッ…
この発言のページ
174魚魚谷敏紀水産庁資源管理部長
お答えを申し上げます。
北海道知事による特別採捕許可につきましては、先ほど申し上げた北海道漁業調整規則に基づきまして、試験研究、教育実習、増殖用の種苗の供給を目的としたもの、あるいは、内水面における伝統的な儀式、漁法の伝承、保存、これらに関する知識の普及啓発を目的としたものに許可を受けることができるという制度となっております。
サケの人工ふ化放流事業を行う団体でございます北海道の増殖協会に対する許可につきましては、サケの増殖用の種苗を供給することを目的としている一方、アイヌ関連団体に対する許可につきましては、伝統的な儀式、漁法の保存、伝承等を目的とし…
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