内水面におけますサケの採捕につきましては、サケ資源の保護培養のため、水産資源保護法により原則として禁止されており、例外として、ただいま御例示ありました、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた特別採捕ができることとなっていると承知をしております。
いずれにいたしましても、制度の詳細につきましては、所管官庁であります農水省にお尋ねをいただきたいと思います。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
内水面におけますサケの採捕につきましては、サケ資源の保護培養のため、水産資源保護法により原則として禁止されており、例外として、ただいま御例示ありました、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた特別採捕ができることとなっていると承知をしております。
いずれにいたしましても、制度の詳細につきましては、所管官庁であります農水省にお尋ねをいただきたいと思います。
この事業について私が最初に知ったのは、地元の、いわゆる関連の事業所さんでした。なので、現場のニーズはきっとあるんだろうなと。ただ、いろいろな、保護者との民法上の絡み、いわゆる監護権の問題だったりとか、そういったところに対して国がしっかりガイドラインを示してというのを都道府県は待っているんだろうというふうに思いますので、是非、有意義な制度運営になるように御尽力いただきたいというふうに思います。
以上です。ありがとうございました。
次に、上村英明君。
今日は、アイヌ民族の特別採捕に関して大臣にお伺いしたいと思います。
早速ですが、現在、北海道の内水面においては、基本的にはサケ類は、これはマスも含みますけれども、禁漁となっています。一方、アイヌ民族の伝統的行事のためであれば、一定のサケの捕獲が可能です。これを特別採捕という言い方をしているんですけれども、サケの禁漁についての法令及び特別採捕を認めた法令の名前を、簡潔で構いませんので、大臣からお答えいただければと思います。
内水面におけますサケの採捕につきましては、サケ資源の保護培養のため、水産資源保護法により原則として禁止されており、例外として、ただいま御例示ありました、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた特別採捕ができることとなっていると承知をしております。
いずれにいたしましても、制度の詳細につきましては、所管官庁であります農水省にお尋ねをいただきたいと思います。
ありがとうございます。
前者は一九五一年に制定された水産資源保護法でありまして、具体的には、その第二十五条で禁止をされております。一方で、特別採捕を認める文書は、これは多分北海道の管轄になると思うんですけれども、北海道内水面漁業調整規則で、その五十二条で特別採捕を認めるということになっています。
もう一回大臣にお尋ねしたいんですけれども、一九三〇年代ぐらいに、かつてアイヌ民族で国会議員をされていた萱野茂さんがいらっしゃいまして、萱野茂さんのお父様が、近くの沙流川でサケを捕ったら密漁として逮捕されたというお話があります。これについては御存じでしょうか。
詳しくは存じ上げませんが、そのお話は聞かされたことがございます。
知っていらっしゃる方が目の前にいると大変心強いんですけれども。 四月九日の質疑で、私の方から、一八六九年に現在の北海道が日本に編入されたという指摘をいたしました。御存じのように、すぐに開拓使が設置をされ、間もなく北海道の内水面管理とサケの資源化が図られます。 当時、政府は、北海道の開拓をお金にしようと思って、鹿猟とサケ漁、これで実は缶詰を作って海外に輸出をするということをやったんですけれども、その中で、北海道のサケの資源管理は支庁ごと、あるいは河川ごとにかなり複雑な管理が進められておりましたので、一概には言えないんですけれども、大体、一八七八年の開拓…