お答え申し上げます。
皇族が養子縁組をすることにより養子を皇族とすることを可能とした上で、養子となる方を皇統に属する一定の方に限定することが憲法第十四条に適合するかどうか、この点は、現時点でその具体的な仕組みが明らかでないことから、一概に申し上げることはまず困難でございます。
その上で、一般論として申し上げれば、憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けていることから、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このため、皇統に属する方を新たに皇族とすることは、憲法自体が許容していると解されます。
養子の対象者については、憲法第二条等の要請により皇統に属する方であることが必要であるところ、皇統に属する方のうちいずれの方を養子の対象者として皇族とするかについては、憲法第一章の規定を踏まえ、皇室典範、すなわち法律において適切に定めるよう委ねられた事項であると考えられます。
憲法第二条は、皇統に属する男系の男子が皇位を継承するとの伝統を背景として、皇位継承者を男系の男子に限る制度を許容していると考えられること、また、旧十一宮家に属する方については、従前の伝統等を背景に、日本国憲法及び現行の皇室典範の施行時に皇位継承権を有していた方々の子孫であることを踏まえ、養子の対象者を旧十一宮家に属する男系の男子に限ったとしても、憲法第十四条に反するものとは認識をしていないところでございます。
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國場幸之助(自民)
安定的皇位継承に関する有識者報告書、正式名称は、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告ですが、私は、大切な内容が二点あると考えております。
まず、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王と続く皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、つまり、男系男子による皇統の維持を確認したということ、そして、皇族数の確保をするということが最大の主眼でありますが、具体的手法として、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を維持する、旧十一宮家からの養子を可能とするという内容です。
言うまでもなく、歴代の天皇と皇統、皇室は、我が国の歴史、伝統、…
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43溝溝口洋内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持する案につきましては、その配偶者や子を皇族とするか皇族としないかの両案があり得るわけでございますけれども、政府の有識者会議における検討におきましては、皇族方は基本的人権の制約を受けており、内親王、女王の配偶者が皇族になるということは配偶者本人にとって困難を伴う面もあるということも念頭に置いて考えていく必要があるという点も踏まえて議論が行われたところでございます。
様々な分野の方々からの有識者ヒアリングやその後の会議での議論における意見を整理して御紹介いたしますと、まず、配偶者の実生活という面…
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國場幸之助(自民)
次に、皇統に属する男系男子を養子とする案についてです。
養子となる対象者を、かつて現行の日本国憲法においても二十六名の皇位継承資格を持たれていた旧十一宮家の男系男子孫の方とすることが全体会議において議論されております。
政府としては、国会における内閣法制局の答弁でも、これまで、養子案には憲法上の問題はないという説明をされていると承知していますが、改めてその考えを確認しておきたいと思います。
養子の対象者を皇統に属する旧十一宮家の男系男子に限ることは、憲法十四条との関係で問題ないということでよろしいのでしょうか。
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- (上の発言)
45佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
お答え申し上げます。
皇族が養子縁組をすることにより養子を皇族とすることを可能とした上で、養子となる方を皇統に属する一定の方に限定することが憲法第十四条に適合するかどうか、この点は、現時点でその具体的な仕組みが明らかでないことから、一概に申し上げることはまず困難でございます。
その上で、一般論として申し上げれば、憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けていることから、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このため、皇統に属する方を新たに皇族とすることは、憲法自体が許容していると解されます。
養子の対象者については、憲法第二条等の要請により皇統に属する方であることが必要であるところ、皇統に属する方のうちいずれの方を養子の対象者として皇族とするかについては、憲法第一章の規定を踏まえ、皇室典範、すなわち法律において適切に定めるよう委ねられた事項であると考えられます。
憲法第二条は、皇統に属する男系の男子が皇位を継承するとの伝統を背景として、皇位継承者を男系の男子に限る制度を許容していると考えられること、また、旧十一宮家に属する方については、従前の伝統等を背景に、日本国憲法及び現行の皇室典範の施行時に皇位継承権を有していた方々の子孫であることを踏まえ、養子の対象者を旧十一宮家に属する男系の男子に限ったとしても、憲法第十四条に反するものとは認識をしていないところでございます。
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國場幸之助(自民)
ありがとうございます。
私も党内で有志の勉強会をしておりますけれども、百地章先生のお話では、旧宮家のうち、久邇家、賀陽家、東久邇家、竹田家の四家系には未婚の男系男子がいらっしゃるとお聞きしております。養子案についても、養子の対象となる方も実際に存在すると考えられているところであり、是非速やかな制度化を進めていただきたく思います。
立法府の対応に関する全体会議においては、これまで述べてきたような点も加えて、まとめの議論が引き続き行われていると思いますが、今国会中にも立法府の総意を取りまとめるべく、今後、衆参両院正副議長の下で取りまとめ案の作成を進められ…
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47黒黒田武一郎宮内庁次長
戦後八十年となる本年の行幸啓についての御質問でございます。
天皇陛下には、御指摘いただいたお誕生日に際しての記者会見で、これまでの広島、長崎、沖縄などへの御訪問について触れられ、戦後八十年という節目の年に、亡くなられた方々や苦難の道を歩まれた方々に改めて心を寄せていきたい、また、日本の発展の礎を築いた人々の苦難に深く思いを致し、平和の尊さを心に刻み、平和への思いを新たにする機会になればとのお考えをお述べになりました。東京都からの願い出を受けての四月七日の硫黄島御訪問につきましても、そのお考えに沿ったものと考えております。
本年の地方行幸啓につきまして…
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國場幸之助(自民)
是非よろしくお願いします。
続きまして、海底ケーブルの現状と課題についてお尋ねをしたいと思います。
山際委員も座長を務めております、また尾崎委員も事務局長を務めて、また大岡委員長も党の中で大変リーダーシップを取られておりますけれども、この情報通信成長戦略検討特命チームが、海底ケーブルを含む情報通信産業の提言書を取りまとめました。
国家安全保障上、極めて重要なDX、AIの分野の我が国の現状は、海外事業者への過度な依存が深刻なデジタル赤字を拡大させ、デュアルユース等の産官学連携にも著しい遅れが生じ、十分に成長戦略、国家戦略に活用することができておりませ…
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