お答え申し上げます。
内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持する案につきましては、その配偶者や子を皇族とするか皇族としないかの両案があり得るわけでございますけれども、政府の有識者会議における検討におきましては、皇族方は基本的人権の制約を受けており、内親王、女王の配偶者が皇族になるということは配偶者本人にとって困難を伴う面もあるということも念頭に置いて考えていく必要があるという点も踏まえて議論が行われたところでございます。
様々な分野の方々からの有識者ヒアリングやその後の会議での議論における意見を整理して御紹介いたしますと、まず、配偶者の実生活という面では、今までの生活を大きく変えることがないようにするため、配偶者を皇族としないことが穏やかな解決方法であるという考え方は理解を得られやすいのではないか、配偶者が皇族とならないということは、女性皇族の御結婚のハードルを下げることにつながり、お相手の職業選択の自由が守られるなどプライベートの部分を守ることにもつながるのではないかといった御意見がありました。
二点目として、歴史や伝統、そして国民感情という点につきましては、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持した歴史的前例はあるが、配偶者、子を皇族とすることは前例がない、配偶者や子を皇族とするかどうかについては様々な意見が考えられ、皇族とすることについては国民感情の点でハードルが高いのではないかといった御意見がありました。
三点目に、家族法制の観点でございますが、配偶者に皇族の身分を認めなくても、夫婦の同居協力扶助義務を履行することは可能である、あるいは、配偶者と子を皇族としなくとも、夫婦は子に対して共同親権を行使することができ、子に対する監護、養育をする権利と義務を有するので子育てにも法的な支障はないといった御意見がありました。
最後に、諸外国の事例からは、イギリス王室では、アン王女は王族でありますが御家族は王族ではない、それによって問題が生じているわけではない、このような海外の例を見ても、御本人は皇族であるが御家族はそうではないという形もそれほど無理なく成立するのではないかといった御意見があったところでございます。
以上のような御意見、議論を踏まえまして、有識者会議の報告書におきましては、内親王、女王の婚姻後の配偶者と子については、皇族という特別の身分を有しないこととする考え方が示されたものでございます。
40
國場幸之助(自民)
ありがとうございます。
それでは、官房長官、御退席ください。
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大岡敏孝(自民)
では、官房長官、御退席ください。
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國場幸之助(自民)
安定的皇位継承に関する有識者報告書、正式名称は、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告ですが、私は、大切な内容が二点あると考えております。
まず、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王と続く皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、つまり、男系男子による皇統の維持を確認したということ、そして、皇族数の確保をするということが最大の主眼でありますが、具体的手法として、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を維持する、旧十一宮家からの養子を可能とするという内容です。
言うまでもなく、歴代の天皇と皇統、皇室は、我が国の歴史、伝統、…
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- (上の発言)
43溝溝口洋内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持する案につきましては、その配偶者や子を皇族とするか皇族としないかの両案があり得るわけでございますけれども、政府の有識者会議における検討におきましては、皇族方は基本的人権の制約を受けており、内親王、女王の配偶者が皇族になるということは配偶者本人にとって困難を伴う面もあるということも念頭に置いて考えていく必要があるという点も踏まえて議論が行われたところでございます。
様々な分野の方々からの有識者ヒアリングやその後の会議での議論における意見を整理して御紹介いたしますと、まず、配偶者の実生活という面では、今までの生活を大きく変えることがないようにするため、配偶者を皇族としないことが穏やかな解決方法であるという考え方は理解を得られやすいのではないか、配偶者が皇族とならないということは、女性皇族の御結婚のハードルを下げることにつながり、お相手の職業選択の自由が守られるなどプライベートの部分を守ることにもつながるのではないかといった御意見がありました。
二点目として、歴史や伝統、そして国民感情という点につきましては、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持した歴史的前例はあるが、配偶者、子を皇族とすることは前例がない、配偶者や子を皇族とするかどうかについては様々な意見が考えられ、皇族とすることについては国民感情の点でハードルが高いのではないかといった御意見がありました。
三点目に、家族法制の観点でございますが、配偶者に皇族の身分を認めなくても、夫婦の同居協力扶助義務を履行することは可能である、あるいは、配偶者と子を皇族としなくとも、夫婦は子に対して共同親権を行使することができ、子に対する監護、養育をする権利と義務を有するので子育てにも法的な支障はないといった御意見がありました。
最後に、諸外国の事例からは、イギリス王室では、アン王女は王族でありますが御家族は王族ではない、それによって問題が生じているわけではない、このような海外の例を見ても、御本人は皇族であるが御家族はそうではないという形もそれほど無理なく成立するのではないかといった御意見があったところでございます。
以上のような御意見、議論を踏まえまして、有識者会議の報告書におきましては、内親王、女王の婚姻後の配偶者と子については、皇族という特別の身分を有しないこととする考え方が示されたものでございます。
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國場幸之助(自民)
次に、皇統に属する男系男子を養子とする案についてです。
養子となる対象者を、かつて現行の日本国憲法においても二十六名の皇位継承資格を持たれていた旧十一宮家の男系男子孫の方とすることが全体会議において議論されております。
政府としては、国会における内閣法制局の答弁でも、これまで、養子案には憲法上の問題はないという説明をされていると承知していますが、改めてその考えを確認しておきたいと思います。
養子の対象者を皇統に属する旧十一宮家の男系男子に限ることは、憲法十四条との関係で問題ないということでよろしいのでしょうか。
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45佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
お答え申し上げます。
皇族が養子縁組をすることにより養子を皇族とすることを可能とした上で、養子となる方を皇統に属する一定の方に限定することが憲法第十四条に適合するかどうか、この点は、現時点でその具体的な仕組みが明らかでないことから、一概に申し上げることはまず困難でございます。
その上で、一般論として申し上げれば、憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けていることから、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このため、皇…
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國場幸之助(自民)
ありがとうございます。
私も党内で有志の勉強会をしておりますけれども、百地章先生のお話では、旧宮家のうち、久邇家、賀陽家、東久邇家、竹田家の四家系には未婚の男系男子がいらっしゃるとお聞きしております。養子案についても、養子の対象となる方も実際に存在すると考えられているところであり、是非速やかな制度化を進めていただきたく思います。
立法府の対応に関する全体会議においては、これまで述べてきたような点も加えて、まとめの議論が引き続き行われていると思いますが、今国会中にも立法府の総意を取りまとめるべく、今後、衆参両院正副議長の下で取りまとめ案の作成を進められ…
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