安定的皇位継承に関する有識者報告書、正式名称は、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告ですが、私は、大切な内容が二点あると考えております。
まず、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王と続く皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、つまり、男系男子による皇統の維持を確認したということ、そして、皇族数の確保をするということが最大の主眼でありますが、具体的手法として、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を維持する、旧十一宮家からの養子を可能とするという内容です。
言うまでもなく、歴代の天皇と皇統、皇室は、我が国の歴史、伝統、文化の礎であり、先人たちが連綿と守り続けてきた国柄を受け継ぎ、責任を持って次世代へ引き渡していくということは今を生きる我々の使命です。
しかし、今、我が国の皇室は、非常な危機的状況にあると言わざるを得ません。今、皇統に属する男系の男子という皇位継承資格を有する皇族は、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下及び常陸宮正仁親王殿下の三方がいらっしゃいますが、天皇陛下の次の世代の皇位継承資格者は、悠仁親王殿下お一人しかいらっしゃいません。
平成、令和の約四十年間、そして秋篠宮皇嗣殿下から皇室男子の悠仁親王殿下の誕生まで四十一年もの歳月がたっておりました。そして、悠仁親王殿下以外の未婚の皇族は、五方全員が女性皇族であり、かつ、婚姻可能な年齢に達していることから、皇室典範十二条に定められておりますように、皇族女子は天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは皇室の身分を離れるとされております。つまり、現行制度の下では、悠仁親王殿下のほかには、将来、皇族がいらっしゃらなくなることもあり得ます。
そこで、衆参両院正副議長の下で立法府の対応に関する全体会議が開催され、先ほど官房長官からも御答弁がありましたけれども、政府の有識者会議報告書で示された皇族数確保の三つの具体的な方策のうち、内親王、女王の婚姻後の身分の保持案、そして、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系男子を皇族にする案を中心に議論されておりますが、政府に二点質問したいと思います。
まず、内親王、女王の婚姻後の身分保持案については、これまでの全体会議における議論では、喫緊の課題として認める方向でおおむね共通認識が得られていると思いますが、内親王、女王が婚姻された際の配偶者や子の身分について、皇族としない考え方と、皇族とする考え方が出されていると認識しております。
そこで、質問します。
政府の有識者会議においては、内親王、女王の配偶者や子の身分について、どのような整理がなされているのか、説明をお願いします。
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林芳正(自民)内閣官房長官
安定的な皇位継承の確保等につきましては、政府といたしましては、令和三年十二月に取りまとめられました有識者会議の報告書を尊重することといたしまして、令和四年一月に国会に報告を行い、現在、今、國場委員からお話がありましたように、衆参両院正副議長の下で全体会議を開催して検討が行われているもの、そういうふうに承知をしております。
四月十七日に、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持すること及び皇統に属する男系男子を養子に迎えることについて議論が行われまして、今後、衆参両院正副議長において取りまとめ案を作成されるということになった、こういうふうに承知をしております。…
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國場幸之助(自民)
ありがとうございます。
それでは、官房長官、御退席ください。
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大岡敏孝(自民)
では、官房長官、御退席ください。
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- (上の発言)
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國場幸之助(自民)
安定的皇位継承に関する有識者報告書、正式名称は、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告ですが、私は、大切な内容が二点あると考えております。
まず、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王と続く皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、つまり、男系男子による皇統の維持を確認したということ、そして、皇族数の確保をするということが最大の主眼でありますが、具体的手法として、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を維持する、旧十一宮家からの養子を可能とするという内容です。
言うまでもなく、歴代の天皇と皇統、皇室は、我が国の歴史、伝統、文化の礎であり、先人たちが連綿と守り続けてきた国柄を受け継ぎ、責任を持って次世代へ引き渡していくということは今を生きる我々の使命です。
しかし、今、我が国の皇室は、非常な危機的状況にあると言わざるを得ません。今、皇統に属する男系の男子という皇位継承資格を有する皇族は、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下及び常陸宮正仁親王殿下の三方がいらっしゃいますが、天皇陛下の次の世代の皇位継承資格者は、悠仁親王殿下お一人しかいらっしゃいません。
平成、令和の約四十年間、そして秋篠宮皇嗣殿下から皇室男子の悠仁親王殿下の誕生まで四十一年もの歳月がたっておりました。そして、悠仁親王殿下以外の未婚の皇族は、五方全員が女性皇族であり、かつ、婚姻可能な年齢に達していることから、皇室典範十二条に定められておりますように、皇族女子は天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは皇室の身分を離れるとされております。つまり、現行制度の下では、悠仁親王殿下のほかには、将来、皇族がいらっしゃらなくなることもあり得ます。
そこで、衆参両院正副議長の下で立法府の対応に関する全体会議が開催され、先ほど官房長官からも御答弁がありましたけれども、政府の有識者会議報告書で示された皇族数確保の三つの具体的な方策のうち、内親王、女王の婚姻後の身分の保持案、そして、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系男子を皇族にする案を中心に議論されておりますが、政府に二点質問したいと思います。
まず、内親王、女王の婚姻後の身分保持案については、これまでの全体会議における議論では、喫緊の課題として認める方向でおおむね共通認識が得られていると思いますが、内親王、女王が婚姻された際の配偶者や子の身分について、皇族としない考え方と、皇族とする考え方が出されていると認識しております。
そこで、質問します。
政府の有識者会議においては、内親王、女王の配偶者や子の身分について、どのような整理がなされているのか、説明をお願いします。
43溝溝口洋内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持する案につきましては、その配偶者や子を皇族とするか皇族としないかの両案があり得るわけでございますけれども、政府の有識者会議における検討におきましては、皇族方は基本的人権の制約を受けており、内親王、女王の配偶者が皇族になるということは配偶者本人にとって困難を伴う面もあるということも念頭に置いて考えていく必要があるという点も踏まえて議論が行われたところでございます。
様々な分野の方々からの有識者ヒアリングやその後の会議での議論における意見を整理して御紹介いたしますと、まず、配偶者の実生活という面…
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國場幸之助(自民)
次に、皇統に属する男系男子を養子とする案についてです。
養子となる対象者を、かつて現行の日本国憲法においても二十六名の皇位継承資格を持たれていた旧十一宮家の男系男子孫の方とすることが全体会議において議論されております。
政府としては、国会における内閣法制局の答弁でも、これまで、養子案には憲法上の問題はないという説明をされていると承知していますが、改めてその考えを確認しておきたいと思います。
養子の対象者を皇統に属する旧十一宮家の男系男子に限ることは、憲法十四条との関係で問題ないということでよろしいのでしょうか。
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45佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
お答え申し上げます。
皇族が養子縁組をすることにより養子を皇族とすることを可能とした上で、養子となる方を皇統に属する一定の方に限定することが憲法第十四条に適合するかどうか、この点は、現時点でその具体的な仕組みが明らかでないことから、一概に申し上げることはまず困難でございます。
その上で、一般論として申し上げれば、憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けていることから、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このため、皇…
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