先ほど橋本委員からも御指摘がございましたが、生成AIの悪用によるものか否かにかかわらず、例えばSNS等のインターネット上の偽情報や誤情報につきましては、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な問題というふうに認識しております。選挙におきましても、インターネットの特徴である伝播性や速報性の高さから、候補者等に対する悪質な誹謗中傷が行われるおそれがあるといった指摘があることも承知しております。
いずれにしましても、馬淵委員の御指摘、これは国会での質疑でありますから、こういった馬淵委員の指摘もしっかりと、これからAI戦略本部の下で有識者の会議も新たに構築されることと思いますけれども、また基本計画も策定されますが、しっかりとこういった御指摘も踏まえて対応することになるかと思います。ただ、選挙については、これはあくまでも総務大臣の担当でございますので、私はここまでの発言にとどめさせていただきたいというふうに思います。
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馬淵澄夫(立憲)
既存法によるということを繰り返しおっしゃっているんですが、本当にそれで十分な対応ができるのかということが気になるわけであります。
そして、先ほど来、質疑者の中でも繰り返しあった、AIというのは本当に進捗が、進歩が著しいですから、予想もできないような、予測できないような事態も発生し得るということであります。
既存法での対応が十分であるか否かということについては、全く想定できない部分もあるとは思うんですが、その部分が、附則の二条で書かれているように、将来予見できないような事態が起きた場合には、速やかに対応するべく、まあ、法的措置になるんでしょう。附則の二…
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
AIは技術変化が大変速くて、現在では顕在化していないリスクが法律の施行後に顕在化する場合、これも想定され得るわけであります。こうした場合において、法制上の措置の在り方を含めて必要な検討を行い、その結果に基づき所要の措置を行うことができるよう、附則の第二条を置くこととしたものでございます。
今後とも、関連する国際的動向とか、あるいは社会経済情勢の変化を含め、法律の施行状況を継続的に注視して、将来的には、その時々の状況を踏まえて適切な対応をしていくということはあり得るというふうに考えております。
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馬淵澄夫(立憲)
附則の二条は、そのような実害が発生したときに発動されるんだろうなとは思うんですが、しかし一方で、人権侵害や民主主義のプロセスを毀損するような、これは実害が起きてからでは遅いんですよね。その意味で、我が国のAI法が民主主義のプロセスやあるいは憲法上の価値をどう担保していくのかということについて、少しお尋ねをしたいと思います。
先ほど選挙についてのお話はありましたが、これは城内大臣、我が党の梅谷議員の質問にもお答えをいただいておりました。
例えば選挙での誤情報、様々な、実際にはアメリカの大統領選挙なんかでも盛んに流された。先ほど来、この質疑の中でも出てき…
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- (上の発言)
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
先ほど橋本委員からも御指摘がございましたが、生成AIの悪用によるものか否かにかかわらず、例えばSNS等のインターネット上の偽情報や誤情報につきましては、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な問題というふうに認識しております。選挙におきましても、インターネットの特徴である伝播性や速報性の高さから、候補者等に対する悪質な誹謗中傷が行われるおそれがあるといった指摘があることも承知しております。
いずれにしましても、馬淵委員の御指摘、これは国会での質疑でありますから、こういった馬淵委員の指摘もしっかりと、これからAI戦略本部の下で有識者の会議も新たに構築されることと思いますけれども、また基本計画も策定されますが、しっかりとこういった御指摘も踏まえて対応することになるかと思います。ただ、選挙については、これはあくまでも総務大臣の担当でございますので、私はここまでの発言にとどめさせていただきたいというふうに思います。
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馬淵澄夫(立憲)
現状認識は持っているんだということは大臣として御答弁いただきました。ありがとうございます。
今日は総務省を呼んでいますので、あえて現行法での対応ということですけれども、総務省政府参考人、現行法による対策ということでありますが、端的で結構です、どのように想定されているか、お答えください。
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106笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
お答え申し上げます。
現行の公職選挙法におきましては、公職の候補者に関する虚偽の事項を公表したり、虚偽の氏名などを表示して通信したりすることにつきましては、虚偽事項公表罪や氏名等の虚偽表示罪といった罰則が設けられてございまして、これらに該当する場合には罰則の適用があるということでございます。
また、このほか、インターネット選挙運動、これは平成二十五年に解禁をされたわけでございますが、その際に、併せまして、当時プロバイダー責任制限法と呼ばれておりましたけれども、その制限法が改正をされまして、プロバイダーが候補者等からの申出を受けて情報を削除する場合にお…
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馬淵澄夫(立憲)
ありがとうございます。
ここまでの答弁しか出ないのもよく分かって伺いましたが、大臣、これはもう大臣に御答弁は求めませんけれども、結局、今も、るるやっている、やれると言っていますが、いわゆるプロバイダー責任制限法でも、これは一週間が二日になったと言っていますが、選挙期間というのは、短い選挙もあるわけですよね、各種選挙。我々は衆議院ですから十二日間ということですけれども、それでも、ラストの二日間、要はひっくり返る瞬間というのが出てくるわけですね。
つまり、この二日でも、一週間が二日になったからいいという話じゃないんですよ。一瞬にして拡散される、このことを…
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