笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

お答え申し上げます。

現行の公職選挙法におきましては、公職の候補者に関する虚偽の事項を公表したり、虚偽の氏名などを表示して通信したりすることにつきましては、虚偽事項公表罪や氏名等の虚偽表示罪といった罰則が設けられてございまして、これらに該当する場合には罰則の適用があるということでございます。

また、このほか、インターネット選挙運動、これは平成二十五年に解禁をされたわけでございますが、その際に、併せまして、当時プロバイダー責任制限法と呼ばれておりましたけれども、その制限法が改正をされまして、プロバイダーが候補者等からの申出を受けて情報を削除する場合において、プロバイダーの損害賠償責任が制限されるために必要な発信者への情報の削除に係る確認期間が一週間から二日間に短縮をされたというところでございます。

先ほど来出ております選挙におけるSNSの利用や規制の在り方につきましては、表現の自由や、政治活動あるいは選挙運動の自由にも関わる重要な問題であるため、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えてございます。

先ほどお話がございました品位保持に係る公選法改正の附則、あれにもSNSの関係で書いてございます。また、各党で設置をしております選挙運動に関する各党協議会においても、SNSに関し、選挙における偽情報対策について、重要な論点として議論がなされているものと承知をいたしております。

前後のやりとり

102の発言を見る

110の発言を見る