AIは技術変化が大変速くて、現在では顕在化していないリスクが法律の施行後に顕在化する場合、これも想定され得るわけであります。こうした場合において、法制上の措置の在り方を含めて必要な検討を行い、その結果に基づき所要の措置を行うことができるよう、附則の第二条を置くこととしたものでございます。
今後とも、関連する国際的動向とか、あるいは社会経済情勢の変化を含め、法律の施行状況を継続的に注視して、将来的には、その時々の状況を踏まえて適切な対応をしていくということはあり得るというふうに考えております。
2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)
AIは技術変化が大変速くて、現在では顕在化していないリスクが法律の施行後に顕在化する場合、これも想定され得るわけであります。こうした場合において、法制上の措置の在り方を含めて必要な検討を行い、その結果に基づき所要の措置を行うことができるよう、附則の第二条を置くこととしたものでございます。
今後とも、関連する国際的動向とか、あるいは社会経済情勢の変化を含め、法律の施行状況を継続的に注視して、将来的には、その時々の状況を踏まえて適切な対応をしていくということはあり得るというふうに考えております。
イノベーションを阻害するということを多分一番に心配されたんだろうなというのは、これは私が推測するところです。 しかし一方で、やはりAIによる様々な影響というのは相当大きいものがある。先ほど来申し上げてきたEUのAI法、これはなかなか厳しくチェックをしていますね。先ほど橋本議員も質問でされました。橋本議員は、EUにおけるリスクベースアプローチ、これについて検討されましたかという質問でありましたが、検討したか否かということについては、検討されたという御答弁をいただいていましたが、採用しなかったわけですよね、最終的には。 EUの場合は、厳しい制裁も加わって…
御指摘のとおり、EUのAI法では、AIのリスクに基づきまして、四つのランク、許容できないリスクが一番上ですが、ハイリスク、次に、三番目が限定的なリスク、四番目が最小限のリスクというふうに、四つのランクに分けられて、リスクに応じた遵守事項を定めております。 その上で、EUと日本の現行制度を比較すると、罰則の有無等の強度は異なるものの、実は共通部分はあるものと認識しております。例えば、EUが禁止する市民の権利を脅かすAIは、日本においても刑法あるいは個人情報保護法等によりしっかりと規制をされているわけでございます。また、EUが適合性評価を義務づけております…
既存法によるということを繰り返しおっしゃっているんですが、本当にそれで十分な対応ができるのかということが気になるわけであります。 そして、先ほど来、質疑者の中でも繰り返しあった、AIというのは本当に進捗が、進歩が著しいですから、予想もできないような、予測できないような事態も発生し得るということであります。 既存法での対応が十分であるか否かということについては、全く想定できない部分もあるとは思うんですが、その部分が、附則の二条で書かれているように、将来予見できないような事態が起きた場合には、速やかに対応するべく、まあ、法的措置になるんでしょう。附則の二…
AIは技術変化が大変速くて、現在では顕在化していないリスクが法律の施行後に顕在化する場合、これも想定され得るわけであります。こうした場合において、法制上の措置の在り方を含めて必要な検討を行い、その結果に基づき所要の措置を行うことができるよう、附則の第二条を置くこととしたものでございます。
今後とも、関連する国際的動向とか、あるいは社会経済情勢の変化を含め、法律の施行状況を継続的に注視して、将来的には、その時々の状況を踏まえて適切な対応をしていくということはあり得るというふうに考えております。
附則の二条は、そのような実害が発生したときに発動されるんだろうなとは思うんですが、しかし一方で、人権侵害や民主主義のプロセスを毀損するような、これは実害が起きてからでは遅いんですよね。その意味で、我が国のAI法が民主主義のプロセスやあるいは憲法上の価値をどう担保していくのかということについて、少しお尋ねをしたいと思います。 先ほど選挙についてのお話はありましたが、これは城内大臣、我が党の梅谷議員の質問にもお答えをいただいておりました。 例えば選挙での誤情報、様々な、実際にはアメリカの大統領選挙なんかでも盛んに流された。先ほど来、この質疑の中でも出てき…
先ほど橋本委員からも御指摘がございましたが、生成AIの悪用によるものか否かにかかわらず、例えばSNS等のインターネット上の偽情報や誤情報につきましては、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な問題というふうに認識しております。選挙におきましても、インターネットの特徴である伝播性や速報性の高さから、候補者等に対する悪質な誹謗中傷が行われるおそれがあるといった指摘があることも承知しております。 いずれにしましても、馬淵委員の御指摘、これは国会での質疑でありますから、こういった馬淵委員の指摘もしっかりと、これからAI戦…
現状認識は持っているんだということは大臣として御答弁いただきました。ありがとうございます。
今日は総務省を呼んでいますので、あえて現行法での対応ということですけれども、総務省政府参考人、現行法による対策ということでありますが、端的で結構です、どのように想定されているか、お答えください。