石破茂 (自由民主党)内閣総理大臣

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

るる御議論があったことかと思いますが、法案第二十三条というものですね。この二十三条におきましては、国外からの一定のサイバー攻撃による重要な電子計算機の被害を防止する以外の目的で選別後通信情報を利用することを、法に定める場合を除いて禁止をいたしております。

例外的にほかの目的利用が認められますのは、通信当事者との協定に基づき提供を受け自動選別を行った選別後通信情報について、協定当事者から他目的利用の同意を得た場合でございます。

具体的には、サイバーセキュリティー対策の強化のために分析を行う必要があり、協定当事者の同意を得て、関係行政機関のほか、サイバー攻撃の動向などについて知見を有する民間のセキュリティー会社等に提供するということなどが考えられるものでございますが、その場合であっても、利用できる情報は、自動的な方法によって選別をした重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報に限られておるのでございまして、攻撃と関係のないユーザーの情報、このようなものが含まれることはございません。

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