日本共産党の塩川鉄也です。
いわゆる能動的サイバー防御法案について、石破総理に質問をいたします。
憲法に規定される通信の秘密は、個人の私生活の自由を保障する上でも、自由なコミュニケーションの手段を保障する上でも、極めて重要であります。表現の自由や思想信条の自由を保障し、個人として生きていく上で必要不可欠な権利として憲法で規定されたものであり、民主主義の土台であります。
通信の秘密は、通信内容だけでなく、通信の存在そのものや通信の相手方を知られないことが重要であります。例えば、通信当事者の住所や氏名、通信日時、発信場所等、通信の構成要素や通信の存在の事実の有無も通信の秘密に含まれることは、これまでの質疑でも確認したところであります。
そこで、石破総理に法案についてお尋ねをいたします。
この法案は、政府がサイバー攻撃の実態把握のために必要と判断すれば、送受信者の同意なく、政府が電気通信設備から通信情報を丸々コピーできる、こういう仕組みになっているのではありませんか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
三百三十七万社とおっしゃいましたでしょうか。そのうちの七千社でどうするんだいということは、それは御指摘のとおりであります。経営者の方々あるいはスタッフの皆様方が余りそういうことに対してセキュリティー対策の必要性を感じておられないというところも、それは、いい悪いの問題ではなくて、現実として存在をするということは認識をいたしておるところでございます。
ですので、先ほど、例のアメリカの関税対策で千か所の相談窓口と申し上げましたが、やはりつながっているわけですから、サイバーセキュリティーって大事なんですよということをいかにして御認識をいただくかというのは、認識…
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上村英明(れいわ)
時間が終わりましたのでこれだけにしたいと思いますが、いろいろな議論がありましたので、是非きちんとフォローをしていただければありがたいと思います。
ありがとうございました。
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大岡敏孝(自民)
次に、塩川鉄也君。
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- (上の発言)
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塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
いわゆる能動的サイバー防御法案について、石破総理に質問をいたします。
憲法に規定される通信の秘密は、個人の私生活の自由を保障する上でも、自由なコミュニケーションの手段を保障する上でも、極めて重要であります。表現の自由や思想信条の自由を保障し、個人として生きていく上で必要不可欠な権利として憲法で規定されたものであり、民主主義の土台であります。
通信の秘密は、通信内容だけでなく、通信の存在そのものや通信の相手方を知られないことが重要であります。例えば、通信当事者の住所や氏名、通信日時、発信場所等、通信の構成要素や通信の存在の事実の有無も通信の秘密に含まれることは、これまでの質疑でも確認したところであります。
そこで、石破総理に法案についてお尋ねをいたします。
この法案は、政府がサイバー攻撃の実態把握のために必要と判断すれば、送受信者の同意なく、政府が電気通信設備から通信情報を丸々コピーできる、こういう仕組みになっているのではありませんか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
この法案に基づく通信情報の利用は、通信当事者の同意によらない場合でありましても、国、基幹インフラ事業者等の重要な機能がサイバー攻撃により損なわれることを防ぐという高い公益性があること、そして、ほかの方法によっては実態の把握、分析が著しく困難である場合に限って通信情報の利用を行うこと、何人も閲覧などができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係すると認められる機械的な情報のみを選別した上で分析するなど、厳格な手続や条件を定めて今御審議を賜っておるところでございます。独立性の高いサイバー通信情報監理委員会が審査や検査を行うことなどから、通信の秘密に対…
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塩川鉄也(共産)
通信情報を丸々コピーをするということを前提での説明ということであります。政府が必要と判断した情報は一旦は丸々複製、コピーをされるということであります。今までにないことをやる。自動選別するといいますけれども、自動選別の要件は、特定のサイバー攻撃に関係する機器などの探査が容易になると認めるに足りる状況のある情報という曖昧なものであり、政府による恣意的な選別が行われる懸念は拭えません。
政府による通信情報の収集は、事業者との協定によっても可能であります。
政府は、基幹インフラ事業者に加え、あらゆる民間事業者と協定を結ぶことで通信情報を提供させることができま…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
るる御議論があったことかと思いますが、法案第二十三条というものですね。この二十三条におきましては、国外からの一定のサイバー攻撃による重要な電子計算機の被害を防止する以外の目的で選別後通信情報を利用することを、法に定める場合を除いて禁止をいたしております。
例外的にほかの目的利用が認められますのは、通信当事者との協定に基づき提供を受け自動選別を行った選別後通信情報について、協定当事者から他目的利用の同意を得た場合でございます。
具体的には、サイバーセキュリティー対策の強化のために分析を行う必要があり、協定当事者の同意を得て、関係行政機関のほか、サイバー…
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