この法案に基づく通信情報の利用は、通信当事者の同意によらない場合でありましても、国、基幹インフラ事業者等の重要な機能がサイバー攻撃により損なわれることを防ぐという高い公益性があること、そして、ほかの方法によっては実態の把握、分析が著しく困難である場合に限って通信情報の利用を行うこと、何人も閲覧などができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係すると認められる機械的な情報のみを選別した上で分析するなど、厳格な手続や条件を定めて今御審議を賜っておるところでございます。独立性の高いサイバー通信情報監理委員会が審査や検査を行うことなどから、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまる制度となっております。
自動的な方法で得られた情報については、特定の個人を識別できるおそれが大きい情報が含まれている場合には、これをほかの符号に変換するなどして個人を識別ができないようにする、また、重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的以外の利用、提供は法に定める場合を除いて禁止する、そのように、情報管理に十分な配意を行うということにいたしております。
憲法に定めます通信の秘密、これを尊重し、不当に侵害することがないよう、政府としては法律の規定を確実に遵守してまいりたい、このように考えておるところでございます。
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上村英明(れいわ)
時間が終わりましたのでこれだけにしたいと思いますが、いろいろな議論がありましたので、是非きちんとフォローをしていただければありがたいと思います。
ありがとうございました。
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大岡敏孝(自民)
次に、塩川鉄也君。
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塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
いわゆる能動的サイバー防御法案について、石破総理に質問をいたします。
憲法に規定される通信の秘密は、個人の私生活の自由を保障する上でも、自由なコミュニケーションの手段を保障する上でも、極めて重要であります。表現の自由や思想信条の自由を保障し、個人として生きていく上で必要不可欠な権利として憲法で規定されたものであり、民主主義の土台であります。
通信の秘密は、通信内容だけでなく、通信の存在そのものや通信の相手方を知られないことが重要であります。例えば、通信当事者の住所や氏名、通信日時、発信場所等、通信の構成要素や通信の存在の…
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- (上の発言)
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石破茂(自民)内閣総理大臣
この法案に基づく通信情報の利用は、通信当事者の同意によらない場合でありましても、国、基幹インフラ事業者等の重要な機能がサイバー攻撃により損なわれることを防ぐという高い公益性があること、そして、ほかの方法によっては実態の把握、分析が著しく困難である場合に限って通信情報の利用を行うこと、何人も閲覧などができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係すると認められる機械的な情報のみを選別した上で分析するなど、厳格な手続や条件を定めて今御審議を賜っておるところでございます。独立性の高いサイバー通信情報監理委員会が審査や検査を行うことなどから、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまる制度となっております。
自動的な方法で得られた情報については、特定の個人を識別できるおそれが大きい情報が含まれている場合には、これをほかの符号に変換するなどして個人を識別ができないようにする、また、重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的以外の利用、提供は法に定める場合を除いて禁止する、そのように、情報管理に十分な配意を行うということにいたしております。
憲法に定めます通信の秘密、これを尊重し、不当に侵害することがないよう、政府としては法律の規定を確実に遵守してまいりたい、このように考えておるところでございます。
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塩川鉄也(共産)
通信情報を丸々コピーをするということを前提での説明ということであります。政府が必要と判断した情報は一旦は丸々複製、コピーをされるということであります。今までにないことをやる。自動選別するといいますけれども、自動選別の要件は、特定のサイバー攻撃に関係する機器などの探査が容易になると認めるに足りる状況のある情報という曖昧なものであり、政府による恣意的な選別が行われる懸念は拭えません。
政府による通信情報の収集は、事業者との協定によっても可能であります。
政府は、基幹インフラ事業者に加え、あらゆる民間事業者と協定を結ぶことで通信情報を提供させることができま…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
るる御議論があったことかと思いますが、法案第二十三条というものですね。この二十三条におきましては、国外からの一定のサイバー攻撃による重要な電子計算機の被害を防止する以外の目的で選別後通信情報を利用することを、法に定める場合を除いて禁止をいたしております。
例外的にほかの目的利用が認められますのは、通信当事者との協定に基づき提供を受け自動選別を行った選別後通信情報について、協定当事者から他目的利用の同意を得た場合でございます。
具体的には、サイバーセキュリティー対策の強化のために分析を行う必要があり、協定当事者の同意を得て、関係行政機関のほか、サイバー…
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塩川鉄也(共産)
IPアドレスやメールアドレスなどの機械的情報であっても、いつどの端末からどこと通信したのかが分かるわけで、通信の秘密に該当する情報であることは政府も認めているところであります。
岐阜県にある大垣署は、脱原発運動や平和運動をしていた市民の個人情報を収集をし、電力会社に提供していた。警察による日常的な市民監視が明らかになったのがこの大垣署の事件であります。裁判所によって、警察が個人情報を収集、保有、提供したことについて違法と断じる判決が出された後も、情報収集については一切反省をしていないのが警察であります。
国民の広範な通信情報を収集するこの法案が市民監…
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