委員会の委員長と委員は、独立してその職務を行うと規定されています、第四十九条です。任命に際して両院の同意が必要であり、これが第五十条第三項であります、破産、服役などの法定の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない、五十二条、ため、十分な独立性が確保されていると考えています。
その上で、委員会は、審査や承認等の過程で通信情報保有機関における通信情報の取扱いがこの法律の規定に違反していると認めたときは、当該機関の長に対してその旨を通知するものとされ、通知を受けた当該機関は、違反行為の是正や再発防止のために必要な措置を講じなければならないこと等とされており、必要な権限が整備をされています。
また、同委員会については、体制面からも、法律や情報通信技術に関して専門知識等を有する者を委員とするほか、事務を処理をさせるための事務局を置くこととしており、サイバー通信情報監理委員会の実施する事務の実効性が図られるよう配慮してまいります。
364小小柳誠二内閣官房内閣審議官
委員会の御判断ということになりますが、委員会が承認をするに当たって必要ということで求めるということは十分あり得ることでありまして、そうした場合に、実施機関等がそれを提出しないということになれば、委員会は要件適合性を判断することが困難になりますので、場合によっては承認がなされないということもあり得るのではないかというふうに思います。
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本庄知史(立憲)
実効性を持たせるためには、やはり情報へのアクセスというのは非常に重要で、私も、国会で情報監視審査会にいて、いろいろ考えるところがあるものですから、あえてお聞きをしました。
時間もないので、最後に大臣に総括的に答えていただければと思います。
委員会のいろいろな職務として、今出てきた、措置に対する審査あるいは承認、このほかにも、検査、勧告、実地調査、あるいは評価など、非常に多岐にわたる職務を持っています。これだけ見ると確かに強力な権限を持った委員会に見えますが、実効性という観点から、それぞれのいろいろな職務についてどういう担保があるのか、どのように実効性…
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大岡敏孝(自民)
最後、大臣、手短にお答えください。
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
委員会の委員長と委員は、独立してその職務を行うと規定されています、第四十九条です。任命に際して両院の同意が必要であり、これが第五十条第三項であります、破産、服役などの法定の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない、五十二条、ため、十分な独立性が確保されていると考えています。
その上で、委員会は、審査や承認等の過程で通信情報保有機関における通信情報の取扱いがこの法律の規定に違反していると認めたときは、当該機関の長に対してその旨を通知するものとされ、通知を受けた当該機関は、違反行為の是正や再発防止のために必要な措置を講じなければならないこと等とされており、必要な権限が整備をされています。
また、同委員会については、体制面からも、法律や情報通信技術に関して専門知識等を有する者を委員とするほか、事務を処理をさせるための事務局を置くこととしており、サイバー通信情報監理委員会の実施する事務の実効性が図られるよう配慮してまいります。
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本庄知史(立憲)
ありがとうございました。終わります。
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大岡敏孝(自民)
次に、市村浩一郎君。
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市村浩一郎(維新)
日本維新の会、市村でございます。よろしくお願いします。
まず、大臣、今回の法律が施行されるに当たりましては、実施されるに当たりましては、やはり何といっても民間の関連事業者の御理解と協力なくしてできない、こういうことでございまして、冒頭といいますか最初の方で、民間の関連事業者の方から様々な懸念の声が上がっていますので、それについて幾つかお答えいただければと思います。大臣と、また政府委員の方に、皆さんにお願いしたいと思います。
大臣、今この委員会でももうるる質疑がありますように、この法案、例えば、主務省令で定める事項に、その他主務省令で定める事項とか、主…
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