最後、大臣、手短にお答えください。
大岡敏孝 (自由民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 366 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
提供されていない場合に、求めた場合はどうですか。それは、役所側は出すことになるんでしょうか。
委員会の御判断ということになりますが、委員会が承認をするに当たって必要ということで求めるということは十分あり得ることでありまして、そうした場合に、実施機関等がそれを提出しないということになれば、委員会は要件適合性を判断することが困難になりますので、場合によっては承認がなされないということもあり得るのではないかというふうに思います。
実効性を持たせるためには、やはり情報へのアクセスというのは非常に重要で、私も、国会で情報監視審査会にいて、いろいろ考えるところがあるものですから、あえてお聞きをしました。 時間もないので、最後に大臣に総括的に答えていただければと思います。 委員会のいろいろな職務として、今出てきた、措置に対する審査あるいは承認、このほかにも、検査、勧告、実地調査、あるいは評価など、非常に多岐にわたる職務を持っています。これだけ見ると確かに強力な権限を持った委員会に見えますが、実効性という観点から、それぞれのいろいろな職務についてどういう担保があるのか、どのように実効性…
- (上の発言)
最後、大臣、手短にお答えください。
委員会の委員長と委員は、独立してその職務を行うと規定されています、第四十九条です。任命に際して両院の同意が必要であり、これが第五十条第三項であります、破産、服役などの法定の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない、五十二条、ため、十分な独立性が確保されていると考えています。 その上で、委員会は、審査や承認等の過程で通信情報保有機関における通信情報の取扱いがこの法律の規定に違反していると認めたときは、当該機関の長に対してその旨を通知するものとされ、通知を受けた当該機関は、違反行為の是正や再発防止のために必要な措置を講じなければならないこ…
ありがとうございました。終わります。
次に、市村浩一郎君。