この法案の策定に関わる有識者会議におきまして、早稲田大学の法学学術院の酒井教授は、違法性阻却事由としてACDに適用しやすいのは緊急避難としつつ、援用の困難さとして、各国による濫用の危険が大きいこと、安易な援用により国際法システムを弱体化させるおそれがあることを挙げております。
国際法に基づく規範形成のそういう努力に逆行するようなことになりはしないのかという懸念があるわけですが、その点はどうでしょうか。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
この法案の策定に関わる有識者会議におきまして、早稲田大学の法学学術院の酒井教授は、違法性阻却事由としてACDに適用しやすいのは緊急避難としつつ、援用の困難さとして、各国による濫用の危険が大きいこと、安易な援用により国際法システムを弱体化させるおそれがあることを挙げております。
国際法に基づく規範形成のそういう努力に逆行するようなことになりはしないのかという懸念があるわけですが、その点はどうでしょうか。
そうではありますけれども、先ほども申し上げたように、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということは、広く国連における議論を通じて確認をされてきていると承知をしております。
いかなるサイバー行動が他国の主権侵害に該当するかについては、例えば、ドイツなどは選挙妨害ですとか、ノルウェーなどは物理的な損害をもたらすことが該当する、こういう見解を示す国がある一方で、ブラジルが、通信の傍受や他国領域に存在する情報システムに対するサイバー行動そのものが主権侵害を構成し得るとするとか、フランスも、同国のサイバーシステムに対する全てのサイバー攻撃やサイバー手段を用いた方法による同国の領域における効果の発生が主権侵害を構成するとの見解を示しているわけであります。 米国防総省も従来は、国家による他国のコンピューターシステムに対する許可なき電子…
繰り返しになって恐縮でございますけれども、国際違法行為に対して緊急状態を援用することがサイバー空間における国際法の適用についても認められているという見解は、地域を超えて対外的に明らかにされてきているところでございますので、これは国際的に見て特異なものではなく、特段の問題があるとは考えていないところでございます。
この法案の策定に関わる有識者会議におきまして、早稲田大学の法学学術院の酒井教授は、違法性阻却事由としてACDに適用しやすいのは緊急避難としつつ、援用の困難さとして、各国による濫用の危険が大きいこと、安易な援用により国際法システムを弱体化させるおそれがあることを挙げております。
国際法に基づく規範形成のそういう努力に逆行するようなことになりはしないのかという懸念があるわけですが、その点はどうでしょうか。
先ほどとまた繰り返しになって恐縮ですが、現在ある国際社会のコンセンサスの上に、今、国連全加盟国が参加可能な議論の場として国連オープンエンド作業部会が設置をされておりますので、外務省としては、引き続き、こうした国際社会における議論に積極的に参加、関与してまいりたいと考えております。
当委員会での参考人質疑で、大澤参考人は、緊急避難の違法性阻却は不十分ということでの意見を述べておられました。緊急避難は、不正急迫の侵害が行われている最中であればできるが、相手のネットワークに入る準備期間というのは、数か月かけて入ってくる、その間は不正急迫なことが起きているわけではない、この緊急避難で違法性が阻却できるのかというのはなかなか難しいと述べているわけです。
このように、緊急避難についての懸念の声なども出されているわけですが、こういう点についてはいかがでしょうか。
一般論として申し上げますと、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、当該サーバーを用いて、いつサイバー攻撃が行われて重大な危害が発生してもおかしくないという緊急の必要がある状況において講じることが想定されているところでございます。
この緊急状態を援用する場合には、外務大臣は、先刻御紹介申し上げました、国連の国際法委員会の国家責任条文第二十五条に言う緊迫した危険に当たるかどうか、個別具体的に適切に判断をしていきたいというふうに考えております。