塩川鉄也 (日本共産党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

いかなるサイバー行動が他国の主権侵害に該当するかについては、例えば、ドイツなどは選挙妨害ですとか、ノルウェーなどは物理的な損害をもたらすことが該当する、こういう見解を示す国がある一方で、ブラジルが、通信の傍受や他国領域に存在する情報システムに対するサイバー行動そのものが主権侵害を構成し得るとするとか、フランスも、同国のサイバーシステムに対する全てのサイバー攻撃やサイバー手段を用いた方法による同国の領域における効果の発生が主権侵害を構成するとの見解を示しているわけであります。

米国防総省も従来は、国家による他国のコンピューターシステムに対する許可なき電子的侵入は、被害国の主権の侵害であると認識される結果を十分もたらすことがあり得ると整理していたとされております。

このようなことを見ますと、日本が無害化措置の根拠に緊急避難を挙げたとしても、相手国から主権侵害を主張される、そのおそれがあるのではないのか。いかがでしょうか。

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