お答え申し上げます。
警察又は自衛隊が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置が行われるということを確保するという観点から、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議を行うこととされております。
個々のアクセス・無害化措置につきましては、サーバーの所在国を含む関係国といかなる外交上のやり取りを行うかについては、事案に応じて個別具体的に判断していくということになります。
その上で、通告といったことについて申し上げますと、サイバー攻撃の特性である攻撃者の優位性、瞬時拡散性、越境性に鑑みれば、例えば、我が国によるアクセス・無害化措置に先立ってサーバーが所在する外国の政府に何らかの対応を求めた場合に、サイバー攻撃による被害を十分に防ぐことができないというような場合があり得ると思います。また、サーバーが所在する外国が攻撃者である、そういう可能性もあるというふうに考えております。
したがって、我が国が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たっては、サーバーが所在する外国の政府に協議を要請して対応するいとまがない、こういうような緊急の必要がある場合や、そもそもサーバーが所在する外国の政府に協力を要請することが適切ではない場合、状況において、国際法上許容される範囲内で措置を行うというものでございます。
したがって、個々のアクセス・無害化につきまして、サーバーの所在国を含む関係国といかなる外交上のやり取りを行うかにつきましては、事案に応じて個別具体的に判断させていただければと考えております。
150
上村英明(れいわ)
率直な御答弁、ありがとうございました。
実は、三月二十六日の内閣委員会と、それから二十八日に内閣委員会の参考人質疑で、国際社会におけるサイバー行動、いわゆる、国際社会ではサイバーオペレーションズという言い方をしているんですけれども、それについてのルール作りの点で御質問をさせていただきました。
質問通告で、二番と三番は、今が二番なんですけれども、この次の問題も含めて御一緒に答弁いただければと思いますので、続けて読みたいと思うんですけれども、この中で、今おっしゃいました、国連憲章を始め既存の国際法がサイバー行動に適用されるということは確認いただいたんです…
この発言のページ
151
岩屋毅(自民)外務大臣
まず、委員御指摘の、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場ですが、日本政府として、国連憲章を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されることを再確認した上で、既存の国際法がどのようにサイバー行動に適用されるかについての立場を示したものでありますが、この基本的立場は現在でも変わっておりません。
それから、御指摘の、第六回GGEの報告書でございます。
第六回国連政府専門家会合、GGEの報告書は、サイバー空間における脅威認識、規範、国際法の具体的な適用、信頼醸成、能力構築といった点の共通認識を示しておりまして、国際法のサイバー空間への…
この発言のページ
152
上村英明(れいわ)
改めて確認をいただきまして、大変ありがたいなというふうに思います。
こうした国際ルールに従えば、先ほどから外務大臣あるいは平大臣からの御答弁にもありましたように、例えばアクセス・無害化の部分でどうするかということになると、個々、個別に具体的事例で対応するというふうにおっしゃられました。これは多分、ここにいる皆さんからは、答えていないじゃないかというふうにも受け取られると思うんですけれども、この辺が実は国際法を扱う世界と国内法の世界が違うというところだと思います。
国内法では、こう決めたらこうやるよということが言えるんですけれども、国際法では、残念なが…
この発言のページ
- (上の発言)
153斉斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官
お答え申し上げます。
警察又は自衛隊が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置が行われるということを確保するという観点から、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議を行うこととされております。
個々のアクセス・無害化措置につきましては、サーバーの所在国を含む関係国といかなる外交上のやり取りを行うかについては、事案に応じて個別具体的に判断していくということになります。
その上で、通告といったことについて申し上げますと、サイバー攻撃の特性である攻撃者の優位性、瞬時拡散性、越境性に鑑みれば、例えば、我が国によるアクセス・無害化措置に先立ってサーバーが所在する外国の政府に何らかの対応を求めた場合に、サイバー攻撃による被害を十分に防ぐことができないというような場合があり得ると思います。また、サーバーが所在する外国が攻撃者である、そういう可能性もあるというふうに考えております。
したがって、我が国が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たっては、サーバーが所在する外国の政府に協議を要請して対応するいとまがない、こういうような緊急の必要がある場合や、そもそもサーバーが所在する外国の政府に協力を要請することが適切ではない場合、状況において、国際法上許容される範囲内で措置を行うというものでございます。
したがって、個々のアクセス・無害化につきまして、サーバーの所在国を含む関係国といかなる外交上のやり取りを行うかにつきましては、事案に応じて個別具体的に判断させていただければと考えております。
154
上村英明(れいわ)
今の御答弁ですと、時間があればやってもいいということなんでしょうか。
先ほども何回も議論がありましたけれども、緊急にサイバー攻撃がある場合と、そうでない、いわゆる時間をかけて向こうが侵入してくるという場合に関しては、こういうふうなことに対して、例えば、本当であれば、相手国の政府が取り締まるというのが一番平和的なことになると思います。こういうことに対するある種の努力というのはされないということなんでしょうか。
特に、これまで、中国や北朝鮮、もうある意味で名前が挙がっているんですけれども、そういうサイバー攻撃があったという話はたくさんあります。こうしたこ…
この発言のページ
155中中村和彦外務省国際法局長
ただいまの斉田参事官の答弁を補足させていただいた上で、追加の御質問にお答えさせていただきます。
ただいま申し上げましたのは、議員御指摘の、時間的いとまがない、緊急性という場合もそうですが、もう一つ、サーバーが所在する外国が攻撃者である可能性についても言及いたしました。つまり、そのような場合は、通告して、防止、規制の措置を取ってくださいと言う機会がそもそもないということもございますし、それを言ったとて、そもそもそれを全くやる気がないことが明白である、そういうケースもございまして、そのような場合におきまして、我が国に危害、国内に危害が生じる明白な緊急性が認…
この発言のページ
156
上村英明(れいわ)
今お答えが一定あったんですけれども、信頼醸成措置の重要性の点を改めて外務大臣にお伺いしたいと思うんですが、実は、外務省のホームページによると、既にやっていらっしゃるということがあります。
例えば、「日本のサイバー分野での外交」で、「二国間協議」というホームページのタイトルになっているんですけれども、ロシアとの間では、二〇一五年の三月、これは東京で行いました。それから、二〇一六年の十一月にはモスクワ、そして、二〇一九年の十一月には再び東京で、サイバーセキュリティーに関する打合せをロシア政府とやっていらっしゃいます。
それから、中国政府の場合は、これは二…
この発言のページ