改めて確認をいただきまして、大変ありがたいなというふうに思います。
こうした国際ルールに従えば、先ほどから外務大臣あるいは平大臣からの御答弁にもありましたように、例えばアクセス・無害化の部分でどうするかということになると、個々、個別に具体的事例で対応するというふうにおっしゃられました。これは多分、ここにいる皆さんからは、答えていないじゃないかというふうにも受け取られると思うんですけれども、この辺が実は国際法を扱う世界と国内法の世界が違うというところだと思います。
国内法では、こう決めたらこうやるよということが言えるんですけれども、国際法では、残念ながら、まだこのサイバー国際法というのは発展途上にあります。その意味で、どういうふうにこうしした問題を扱うかということをいえば、先ほどのGGEにあるように、信頼醸成措置をちゃんとする、あるいは、それに従って様々な具体的な政策の共有化を図るというふうなことが議論をされていると思います。
その意味では、実は、外務省がこの法律に関して担うべき役割というのは大変大きいなというふうに私は思っているんです。二つ挙げれば、一つは、NSCに、安全保障会議に参加されるという話があったんですけれども、安全保障会議でやっていただきたいことは何かというと、まさに国際社会のマルチの場で日本政府の基本的立場を表明されたように、各国も基本的立場を表明されています。この部分をNSCで共有しておかないと、いろいろな問題が起きたときに、それは違うよという話になります。
例えば、ロシアは、こういうふうなアトリビューションがあるときに、その証拠を全部出せと言っているわけです。つまり、これがロシア政府の関連するサイバー攻撃だというんだったら、その証拠を全部出さなくちゃいけない。つまり、国際社会のやり方というのは、こちら側はこうですと言っても、相手がそうですというふうに対応されるとは限らない。
その意味では、外交というのは交渉であり、プランAがあるのはもちろんですけれども、プランBもCもDも用意してこの対応をしなくちゃいけないということになりますし、そのベースになる、各国がこのサイバー行動に関してはどういうふうな立場を取っているのかというのを、外務省としてはNSCの場できちんと共有化を図っていただきたいなというふうに思います。
同時に、信頼醸成措置の方に移りたいと思うんですけれども、例えば、具体的に言えば、警察若しくは自衛隊が緊急避難を理由にアクセス・無害化を行う際には、先ほども出ましたけれども、その要件である、これが唯一の予防手段であることを確認するということが要件としてあると思います。サイバー攻撃元となっているサーバーがあるとした場合に、こうした外国の政府に対して、その外国政府の関与の有無にかかわらず、外務大臣あるいは外務省が、サイバー攻撃に対して、こういうことはやめてほしいとかこれから無害化をするかもしれないというような通告を当該政府に対して要請するということはあり得るんでしょうか。
これは、同盟国、同志国の連絡協力というのはもちろんですけれども、逆に言えば、こうした問題が起きたときに、外務大臣が取るべきことというのは、判断だけではなくて、それに伴う事実関係の確認を外務省としてもやるということはあり得るんでしょうか。お答えいただければと思います。
149
岩屋毅(自民)外務大臣
サイバー攻撃の脅威は急速に高まってきていると考えております。まさに安全保障上の大きな懸念になっていると認識しております。したがって、我が国におけるサイバー対処能力の向上はますます急を要すると考えております。
本法案によりまして、国家安全保障戦略に定めた、サイバー安全保障分野での対応能力、これを欧米主要国と同等以上に向上させるということに一定のめどがついていくのではないかと考えています。
法案に基づくアクセス・無害化措置につきましては、NSCの下で国家安全保障の観点から整合性の取れた形で行われるように、内閣官房にできる新組織が、国家安全保障局とも連携し…
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150
上村英明(れいわ)
率直な御答弁、ありがとうございました。
実は、三月二十六日の内閣委員会と、それから二十八日に内閣委員会の参考人質疑で、国際社会におけるサイバー行動、いわゆる、国際社会ではサイバーオペレーションズという言い方をしているんですけれども、それについてのルール作りの点で御質問をさせていただきました。
質問通告で、二番と三番は、今が二番なんですけれども、この次の問題も含めて御一緒に答弁いただければと思いますので、続けて読みたいと思うんですけれども、この中で、今おっしゃいました、国連憲章を始め既存の国際法がサイバー行動に適用されるということは確認いただいたんです…
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151
岩屋毅(自民)外務大臣
まず、委員御指摘の、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場ですが、日本政府として、国連憲章を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されることを再確認した上で、既存の国際法がどのようにサイバー行動に適用されるかについての立場を示したものでありますが、この基本的立場は現在でも変わっておりません。
それから、御指摘の、第六回GGEの報告書でございます。
第六回国連政府専門家会合、GGEの報告書は、サイバー空間における脅威認識、規範、国際法の具体的な適用、信頼醸成、能力構築といった点の共通認識を示しておりまして、国際法のサイバー空間への…
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- (上の発言)
152
上村英明(れいわ)
改めて確認をいただきまして、大変ありがたいなというふうに思います。
こうした国際ルールに従えば、先ほどから外務大臣あるいは平大臣からの御答弁にもありましたように、例えばアクセス・無害化の部分でどうするかということになると、個々、個別に具体的事例で対応するというふうにおっしゃられました。これは多分、ここにいる皆さんからは、答えていないじゃないかというふうにも受け取られると思うんですけれども、この辺が実は国際法を扱う世界と国内法の世界が違うというところだと思います。
国内法では、こう決めたらこうやるよということが言えるんですけれども、国際法では、残念ながら、まだこのサイバー国際法というのは発展途上にあります。その意味で、どういうふうにこうしした問題を扱うかということをいえば、先ほどのGGEにあるように、信頼醸成措置をちゃんとする、あるいは、それに従って様々な具体的な政策の共有化を図るというふうなことが議論をされていると思います。
その意味では、実は、外務省がこの法律に関して担うべき役割というのは大変大きいなというふうに私は思っているんです。二つ挙げれば、一つは、NSCに、安全保障会議に参加されるという話があったんですけれども、安全保障会議でやっていただきたいことは何かというと、まさに国際社会のマルチの場で日本政府の基本的立場を表明されたように、各国も基本的立場を表明されています。この部分をNSCで共有しておかないと、いろいろな問題が起きたときに、それは違うよという話になります。
例えば、ロシアは、こういうふうなアトリビューションがあるときに、その証拠を全部出せと言っているわけです。つまり、これがロシア政府の関連するサイバー攻撃だというんだったら、その証拠を全部出さなくちゃいけない。つまり、国際社会のやり方というのは、こちら側はこうですと言っても、相手がそうですというふうに対応されるとは限らない。
その意味では、外交というのは交渉であり、プランAがあるのはもちろんですけれども、プランBもCもDも用意してこの対応をしなくちゃいけないということになりますし、そのベースになる、各国がこのサイバー行動に関してはどういうふうな立場を取っているのかというのを、外務省としてはNSCの場できちんと共有化を図っていただきたいなというふうに思います。
同時に、信頼醸成措置の方に移りたいと思うんですけれども、例えば、具体的に言えば、警察若しくは自衛隊が緊急避難を理由にアクセス・無害化を行う際には、先ほども出ましたけれども、その要件である、これが唯一の予防手段であることを確認するということが要件としてあると思います。サイバー攻撃元となっているサーバーがあるとした場合に、こうした外国の政府に対して、その外国政府の関与の有無にかかわらず、外務大臣あるいは外務省が、サイバー攻撃に対して、こういうことはやめてほしいとかこれから無害化をするかもしれないというような通告を当該政府に対して要請するということはあり得るんでしょうか。
これは、同盟国、同志国の連絡協力というのはもちろんですけれども、逆に言えば、こうした問題が起きたときに、外務大臣が取るべきことというのは、判断だけではなくて、それに伴う事実関係の確認を外務省としてもやるということはあり得るんでしょうか。お答えいただければと思います。
153斉斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官
お答え申し上げます。
警察又は自衛隊が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置が行われるということを確保するという観点から、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議を行うこととされております。
個々のアクセス・無害化措置につきましては、サーバーの所在国を含む関係国といかなる外交上のやり取りを行うかについては、事案に応じて個別具体的に判断していくということになります。
その上で、通告といったことについて申し上げますと、サイバー攻撃の特性である攻撃者の優位性、瞬時拡散性、越境性に鑑み…
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154
上村英明(れいわ)
今の御答弁ですと、時間があればやってもいいということなんでしょうか。
先ほども何回も議論がありましたけれども、緊急にサイバー攻撃がある場合と、そうでない、いわゆる時間をかけて向こうが侵入してくるという場合に関しては、こういうふうなことに対して、例えば、本当であれば、相手国の政府が取り締まるというのが一番平和的なことになると思います。こういうことに対するある種の努力というのはされないということなんでしょうか。
特に、これまで、中国や北朝鮮、もうある意味で名前が挙がっているんですけれども、そういうサイバー攻撃があったという話はたくさんあります。こうしたこ…
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155中中村和彦外務省国際法局長
ただいまの斉田参事官の答弁を補足させていただいた上で、追加の御質問にお答えさせていただきます。
ただいま申し上げましたのは、議員御指摘の、時間的いとまがない、緊急性という場合もそうですが、もう一つ、サーバーが所在する外国が攻撃者である可能性についても言及いたしました。つまり、そのような場合は、通告して、防止、規制の措置を取ってくださいと言う機会がそもそもないということもございますし、それを言ったとて、そもそもそれを全くやる気がないことが明白である、そういうケースもございまして、そのような場合におきまして、我が国に危害、国内に危害が生じる明白な緊急性が認…
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