では、パブリックアトリビューションをするかしないかの判断は誰が行うんですか。
三木圭恵 (日本維新の会)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
まさにサイバー攻撃が起きているような状況で、それを本当にその場で防がないと甚大な被害が生じるという状況が考えられ得ると思います。
そういうときには、そもそも緊密にふだんから連携を保っていて、我々がどういうことをしているかということをお話をしている、緊密に連携をしているんですが、まさにそういう非常にサイバー攻撃の危険性があるという状況に、こういういとまがない状況があり得るんじゃないかということで御答弁させていただきました。
いとまがないとはいえ、国際法上違法ではないところで多分恐らく国内手続をやって無害化措置をするんでしょうから。 気になっているのは、やはり、一義的には警察の組織が出ていって国外で無害化措置をするということですので、どれだけいとまがないといっても、この法律の中には何も決め手がございませんので、相手国に対して、無害化措置をする、サーバーがある国に、電話の一本ぐらい、連絡の一本ぐらいちゃんとした方がいいと思います。そこら辺は検討していただきたいなと思います。これは今後の検討ということで課題に入れていただいたらいいと思うんですけれども。 それと、友好国でない国…
お答え申し上げます。 一般に、アトリビューションとは、サイバー攻撃の攻撃者や手口を特定することとされております。その特定に関しましては、政府が蓄積いたしました情報でございますとか民間の知見等々を集約いたしまして、評価、分析して行うものでございます。本法案に基づいて政府が取得することとなりますインシデント情報や通信情報も活用して、総合的に分析し、判断することとなるというふうに考えてございます。 その上で、委員御指摘のいわゆるパブリックアトリビューションでございますけれども、パブリックがつきますけれども、サイバー攻撃の攻撃者やその手口を特定、すなわちアト…
- (上の発言)
では、パブリックアトリビューションをするかしないかの判断は誰が行うんですか。
パブリックアトリビューションの態様につきましては、様々な在り方がございます。外国の機関から、こういう案件があるけれどもというような形で、我が国におきましても適切な調査を行った上でパブリックアトリビューションに共同で対処する場合もございますし、あるいは、警察が捜査をした上で、これ以上捜査の進展が見込まれない場合に、しかし、パブリックアトリビューションの効果が見込まれるといった場合に、こういったパブリックアトリビューションをする場合がございます。
したがいまして、大きく、政府機関がしっかりとした形で判断をしておるということでございます。
政府機関が判断をするということで、誰がというのはお答えいただけなかったと思うんですけれども。本当に、新しい法律ということで、確認していかなければいけないことというのはたくさんありますので、できれば明確な御答弁をこの委員会の中でおっしゃっていただいて、この新法に対する、国民に対する安心感であるとか、国会の中でのやはり今後の議論に役立てていきたいと思いますので、そういったことでよろしくお願いをいたします。 パブリックアトリビューションを行いますといった場合に、これは岩屋外務大臣にお伺いしたいんですけれども、外交上、これは無害化措置のこともそうなんですけれど…
アクセス・無害化措置を行う際に、同盟国、同志国、あるいは攻撃の発信元の当該国等との間でいかなる外交上の対応を取るか、行うかということについては、事案に応じてやはり個別具体的に判断していく必要があると思いますので、一概にお答えするということはなかなか難しいと思います。