三木圭恵 (日本維新の会)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

いとまがないとはいえ、国際法上違法ではないところで多分恐らく国内手続をやって無害化措置をするんでしょうから。

気になっているのは、やはり、一義的には警察の組織が出ていって国外で無害化措置をするということですので、どれだけいとまがないといっても、この法律の中には何も決め手がございませんので、相手国に対して、無害化措置をする、サーバーがある国に、電話の一本ぐらい、連絡の一本ぐらいちゃんとした方がいいと思います。そこら辺は検討していただきたいなと思います。これは今後の検討ということで課題に入れていただいたらいいと思うんですけれども。

それと、友好国でない国、そういった敵対関係にある国とかが、アトリビューションを行った場合に、パブリックアトリビューションをどのように行うのかということを、パブリックアトリビューションを必ずするのか、必ずしないのか、また、それはどのように判断するのか、教えてください。

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