馬淵澄夫 (立憲民主党)

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

幾つも列挙の方法はあると思います。

先ほど、私は幾つか、件数などでは駄目だと申し上げましたが、例えば、この対処の、いわゆる措置ですね、そのときに特別の必要があったのかも含め。あるいは、今は、例えば自衛隊の通信防護措置などであれば、対処を行う必要があったのか、いわゆる特別の必要があったのかなかったのか。あるいは、通信防護措置の対象となった特定不正行為、また、重要電子計算機そのもの、あるいは、通信防護措置として実施した措置の内容、また、通信防護措置の期間、警察庁との連携、こうしたことが、やはり一つ、例示としては出てくるのではないかと思われます。

今、私は自衛隊の通信防護措置のことを申し上げましたが、これは警察の危害防止措置も同様ですよ。同様に、件数は当然出てくるんでしょうけれども、その措置の対象となった不正の利用の内容、あるいは、危害防止のために講じた措置、またその期間、さらには、承認の事前事後の確認などですね。

私は、通信傍受法の三十六条のような事例というのは申し上げません、それは違うということの答弁もあって、そこは申し上げませんが、少なくとも、この能動的サイバーディフェンスということでやろうとするならば、国会が確認できることというのは、今申し上げたようなことが幾つかあるわけですよ。こういったものに対しては、まさにこの国会審議、法案審議の中で議論をし、閣法はあくまでも政府として出したものですから、しかし、修正ということも当然ながら考えられ得るわけで、今申し上げたような事例で、大臣、いかがですか。踏み込めるところはないですか。

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