先ほど説明させていただきましたが、現時点で、件数というのは、アクセス・無害化措置に関する承認の申請や承認した件数というものでありますが、あとは、同意によらない通信情報の取得の件数であります。
一方で、ちゃんとやっているのかということで、いわゆる三条委員会が検査もしますし、そういった過程の中で、ここはこう直さなきゃ駄目だ、こういう問題があるといった指摘についての、勧告についてもその概要は報告をすることになっています。
また、ルールを守らなかったような状況の中で、職員に対する懲戒処分の要求についても、件数だけでなく、その概要も御報告をすることとなっております。
まず、件数等も含めて、このような報告を通じて、委員会の事務処理状況の全容を御報告をさせていただくものと考えております。その上で、更に必要があれば、国会法にのっとって、更なる報告に対して適切に対応してまいります。
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馬淵澄夫(立憲)
政府はこれを閣法で出されているわけですから、政府としてはこれで万全だという話なんでしょうけれども、これはやはり、今このような国会で、まさに熟議と公開の国会の中で、我々は修正も含めた様々な議論を行っていかなければならないと思っています。
答えをされる立場での政府の方ということで承知をしておりますが、少なくとも、この第三者委員会の存在と、そして国会への報告というのが、まさに最後のとりでだ、これも有識者の会議でもさんざん指摘をされてきたことです。曽我部先生始め、宍戸先生始め、名立たる先生方が、これこそ最後のとりで、守らなければならないところだと、このように述…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
通信の秘密との制約においてサイバー通信情報監理委員会が極めて重要な役割を果たすというのは、まさにおっしゃるとおりであり、また、そういった、いわゆる三条委員会が、国会の報告についての細部については判断をされるというふうに承知をしております。
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馬淵澄夫(立憲)
内容を定めないで国会の監視機能なんて、これは果たせないですよ、繰り返し申し上げますけれども。これはどうやってやるんですか。件数だけなんかで、それは、中身を知りようがなかったら、何ら監視なんかできないですよ。
平大臣、これは件数だけだと言っているんですよ。どうやってそれで監視できるんですか。措置の内容の適否についてどう判断できるんですか。
もう一回聞きますよ。大臣、お答えください。
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
先ほど説明させていただきましたが、現時点で、件数というのは、アクセス・無害化措置に関する承認の申請や承認した件数というものでありますが、あとは、同意によらない通信情報の取得の件数であります。
一方で、ちゃんとやっているのかということで、いわゆる三条委員会が検査もしますし、そういった過程の中で、ここはこう直さなきゃ駄目だ、こういう問題があるといった指摘についての、勧告についてもその概要は報告をすることになっています。
また、ルールを守らなかったような状況の中で、職員に対する懲戒処分の要求についても、件数だけでなく、その概要も御報告をすることとなっております。
まず、件数等も含めて、このような報告を通じて、委員会の事務処理状況の全容を御報告をさせていただくものと考えております。その上で、更に必要があれば、国会法にのっとって、更なる報告に対して適切に対応してまいります。
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馬淵澄夫(立憲)
何遍聞いても、それで中身が分かるわけないじゃないですか。
検査の概要と、そして勧告ということであります。また懲戒処分の要求ということでありましたが、懲戒を受けるような、これはある意味とんでもないことをやった場合の中身なので、これはもうあってはならないことなわけですよ。そうではなくて、措置そのものが適切かどうかということを国会も監視するということがこの六十一条の本旨なはずなんですよ。
これは繰り返し、本当に申し上げたいんですが、今、あとは国会法の百四条に委ねるではなくて、現時点で想定しているというレベルであるならば、これは踏み込んで、現時点で少なくとも…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
先ほど説明申し上げているとおりなので、それでは、限定的に、何を国会に報告するのか、例示をしていただくとお答えができるかと思います。
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馬淵澄夫(立憲)
幾つも列挙の方法はあると思います。
先ほど、私は幾つか、件数などでは駄目だと申し上げましたが、例えば、この対処の、いわゆる措置ですね、そのときに特別の必要があったのかも含め。あるいは、今は、例えば自衛隊の通信防護措置などであれば、対処を行う必要があったのか、いわゆる特別の必要があったのかなかったのか。あるいは、通信防護措置の対象となった特定不正行為、また、重要電子計算機そのもの、あるいは、通信防護措置として実施した措置の内容、また、通信防護措置の期間、警察庁との連携、こうしたことが、やはり一つ、例示としては出てくるのではないかと思われます。
今、私は…
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