何遍聞いても、それで中身が分かるわけないじゃないですか。
検査の概要と、そして勧告ということであります。また懲戒処分の要求ということでありましたが、懲戒を受けるような、これはある意味とんでもないことをやった場合の中身なので、これはもうあってはならないことなわけですよ。そうではなくて、措置そのものが適切かどうかということを国会も監視するということがこの六十一条の本旨なはずなんですよ。
これは繰り返し、本当に申し上げたいんですが、今、あとは国会法の百四条に委ねるではなくて、現時点で想定しているというレベルであるならば、これは踏み込んで、現時点で少なくとも考えられ得る、列挙できる部分というのを、ここで書き込むべきじゃないですか。大臣、いかがですか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
通信の秘密との制約においてサイバー通信情報監理委員会が極めて重要な役割を果たすというのは、まさにおっしゃるとおりであり、また、そういった、いわゆる三条委員会が、国会の報告についての細部については判断をされるというふうに承知をしております。
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馬淵澄夫(立憲)
内容を定めないで国会の監視機能なんて、これは果たせないですよ、繰り返し申し上げますけれども。これはどうやってやるんですか。件数だけなんかで、それは、中身を知りようがなかったら、何ら監視なんかできないですよ。
平大臣、これは件数だけだと言っているんですよ。どうやってそれで監視できるんですか。措置の内容の適否についてどう判断できるんですか。
もう一回聞きますよ。大臣、お答えください。
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167
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
先ほど説明させていただきましたが、現時点で、件数というのは、アクセス・無害化措置に関する承認の申請や承認した件数というものでありますが、あとは、同意によらない通信情報の取得の件数であります。
一方で、ちゃんとやっているのかということで、いわゆる三条委員会が検査もしますし、そういった過程の中で、ここはこう直さなきゃ駄目だ、こういう問題があるといった指摘についての、勧告についてもその概要は報告をすることになっています。
また、ルールを守らなかったような状況の中で、職員に対する懲戒処分の要求についても、件数だけでなく、その概要も御報告をすることとなっており…
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- (上の発言)
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馬淵澄夫(立憲)
何遍聞いても、それで中身が分かるわけないじゃないですか。
検査の概要と、そして勧告ということであります。また懲戒処分の要求ということでありましたが、懲戒を受けるような、これはある意味とんでもないことをやった場合の中身なので、これはもうあってはならないことなわけですよ。そうではなくて、措置そのものが適切かどうかということを国会も監視するということがこの六十一条の本旨なはずなんですよ。
これは繰り返し、本当に申し上げたいんですが、今、あとは国会法の百四条に委ねるではなくて、現時点で想定しているというレベルであるならば、これは踏み込んで、現時点で少なくとも考えられ得る、列挙できる部分というのを、ここで書き込むべきじゃないですか。大臣、いかがですか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
先ほど説明申し上げているとおりなので、それでは、限定的に、何を国会に報告するのか、例示をしていただくとお答えができるかと思います。
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馬淵澄夫(立憲)
幾つも列挙の方法はあると思います。
先ほど、私は幾つか、件数などでは駄目だと申し上げましたが、例えば、この対処の、いわゆる措置ですね、そのときに特別の必要があったのかも含め。あるいは、今は、例えば自衛隊の通信防護措置などであれば、対処を行う必要があったのか、いわゆる特別の必要があったのかなかったのか。あるいは、通信防護措置の対象となった特定不正行為、また、重要電子計算機そのもの、あるいは、通信防護措置として実施した措置の内容、また、通信防護措置の期間、警察庁との連携、こうしたことが、やはり一つ、例示としては出てくるのではないかと思われます。
今、私は…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まず、国会報告において、通信の秘密がありますので、通信情報を見せろということではないと思います。その上で、今お話あった幾つかの事例がありますが、通信情報の利用やアクセス・無害化措置について委員会の承認を求めた内容そのものを明らかにすることは、攻撃者に利することにならないようにする観点から特に慎重な検討が必要であると我々は考えております。
あと個別なところは政府参考人からお答えさせていただきます。
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