通信の秘密との制約においてサイバー通信情報監理委員会が極めて重要な役割を果たすというのは、まさにおっしゃるとおりであり、また、そういった、いわゆる三条委員会が、国会の報告についての細部については判断をされるというふうに承知をしております。
平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
この法律にはそこしか書いていないんだということはもう重々承知をしていますよ。 先ほど山議員からの指摘もありました通信傍受法の話についても、平大臣の御答弁がありました。実際には、通信傍受法というのは、確かに、おっしゃるように、コミュニケーションの内容、その内容を確認するということが重要だということで、法律の成り立ちが違うんだということの御説明だったというふうに理解をしていますが、これは、そもそも本質論は、国会の監視機能を高めるということなんですよ。法律の成り立ちとかじゃなくて、そもそもここに重要視されている部分というのは、国会がどのように監視をしていくか…
国会の報告のところは、憲法に定められている通信の秘密という重要な権利を一定程度制限をかけるといった重要性の中において、そういった話が重要であろうと。 この法律の作成過程においても、国会の報告というのは当初なかったんですよね、元々の議論の過程の中では。そういう中でも、そういった重要な憲法の議論もありますので、論点もありますので、国会の評価が必要だろうということで、最終的にこの法律に落とし込まれてきたということであります。 一方で、この通信の秘密を一定程度制約する状況とか目的というのは細部にわたって規定をされていますので、そのバランスはしっかり取れている…
政府はこれを閣法で出されているわけですから、政府としてはこれで万全だという話なんでしょうけれども、これはやはり、今このような国会で、まさに熟議と公開の国会の中で、我々は修正も含めた様々な議論を行っていかなければならないと思っています。 答えをされる立場での政府の方ということで承知をしておりますが、少なくとも、この第三者委員会の存在と、そして国会への報告というのが、まさに最後のとりでだ、これも有識者の会議でもさんざん指摘をされてきたことです。曽我部先生始め、宍戸先生始め、名立たる先生方が、これこそ最後のとりで、守らなければならないところだと、このように述…
- (上の発言)
通信の秘密との制約においてサイバー通信情報監理委員会が極めて重要な役割を果たすというのは、まさにおっしゃるとおりであり、また、そういった、いわゆる三条委員会が、国会の報告についての細部については判断をされるというふうに承知をしております。
内容を定めないで国会の監視機能なんて、これは果たせないですよ、繰り返し申し上げますけれども。これはどうやってやるんですか。件数だけなんかで、それは、中身を知りようがなかったら、何ら監視なんかできないですよ。
平大臣、これは件数だけだと言っているんですよ。どうやってそれで監視できるんですか。措置の内容の適否についてどう判断できるんですか。
もう一回聞きますよ。大臣、お答えください。
先ほど説明させていただきましたが、現時点で、件数というのは、アクセス・無害化措置に関する承認の申請や承認した件数というものでありますが、あとは、同意によらない通信情報の取得の件数であります。 一方で、ちゃんとやっているのかということで、いわゆる三条委員会が検査もしますし、そういった過程の中で、ここはこう直さなきゃ駄目だ、こういう問題があるといった指摘についての、勧告についてもその概要は報告をすることになっています。 また、ルールを守らなかったような状況の中で、職員に対する懲戒処分の要求についても、件数だけでなく、その概要も御報告をすることとなっており…
何遍聞いても、それで中身が分かるわけないじゃないですか。 検査の概要と、そして勧告ということであります。また懲戒処分の要求ということでありましたが、懲戒を受けるような、これはある意味とんでもないことをやった場合の中身なので、これはもうあってはならないことなわけですよ。そうではなくて、措置そのものが適切かどうかということを国会も監視するということがこの六十一条の本旨なはずなんですよ。 これは繰り返し、本当に申し上げたいんですが、今、あとは国会法の百四条に委ねるではなくて、現時点で想定しているというレベルであるならば、これは踏み込んで、現時点で少なくとも…