そういった機械的情報であっても、それは通信の秘密の保護対象に当たる、そういう情報ではありますね。
塩川鉄也 (日本共産党)
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
選別後通信情報は、機械的情報のみで構成されるものでございます。
選別後通信情報以外については削除するということですけれども、本当に削除されるのかといった点での疑念があるところであります。
この機械的情報というのは、具体的にどのような情報を含むんでしょうか。
お答え申し上げます。
選別後通信情報でございますが、不正な行為に関係があると認めるに足りる状況のあるものとして自動的方法によって選別された機械的情報でございまして、コミュニケーションの本質的な内容には当たらない機械的情報でございます。
- (上の発言)
そういった機械的情報であっても、それは通信の秘密の保護対象に当たる、そういう情報ではありますね。
お答えいたします。
機械的情報でありましても、通信の秘密の保護を受けるものでございます。
機械的情報について、法の規定、二条八項三号では、コミュニケーションの本質的でない情報として内閣府令で定める情報としておるわけで、その指定の範囲が不透明だ。先ほども質疑にもありましたように、政省令等々が多いといった中身についても、是非とも明らかにしていただきたい。それの中身についての疑念があるということを申し上げておくものです。 それで、取得された通信情報について、自動選別されたもの以外は削除するということですけれども、その選別条件は政府が決めるとしております。そこに、結局、政府の方の恣意性が働くようなことがないのか。恣意的な選別につながりはしないのか。…
お答えいたします。 本法律案でございますけれども、取得した通信情報について、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して記録し、それ以外のものを、その選別の終了後直ちに消去するように明確に定めてございます。 この選別につきましては、不正な行為に関係があると認められる機械的情報のみが選別されるようにする選別の条件に関する基準が適切であるかどうかを独立機関であるサイバー通信情報監理委員会が事前に審査をすることといたしておりまして、これにより恣意的な選別が行われないことを確保いたしてお…