お答えいたします。
選別後通信情報は、機械的情報のみで構成されるものでございます。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
お答えいたします。
選別後通信情報は、機械的情報のみで構成されるものでございます。
要するに、政府が必要と判断したものについては、通信の内容も含め、全ての通信情報を複製、コピーをするという仕組みになっていますよね。
取得につきましては、量的に全てのものを取得するわけではございませんけれども、通信の内容に該当する部分も含めて、要件に該当するものを取得をするということでございます。
通信の内容も含めて、必要があるものという前提ですけれども、複製、取得をするということであります。
政府が必要と判断すれば、通信の秘密はもちろん、個人特定につながるような情報やプライバシーに関するものも含めた情報を取得するということであります。サイバー攻撃対処という名目や、ふるいにかけられるからという言い訳があったところでも、そもそもこのような通信の秘密を侵害する重大な行為だということを指摘しなければなりません。
その上で、確認ですけれども、選別後通信情報というのは、機械的情報のみということでしょうか。
お答えいたします。
選別後通信情報は、機械的情報のみで構成されるものでございます。
選別後通信情報以外については削除するということですけれども、本当に削除されるのかといった点での疑念があるところであります。
この機械的情報というのは、具体的にどのような情報を含むんでしょうか。
お答え申し上げます。
選別後通信情報でございますが、不正な行為に関係があると認めるに足りる状況のあるものとして自動的方法によって選別された機械的情報でございまして、コミュニケーションの本質的な内容には当たらない機械的情報でございます。
そういった機械的情報であっても、それは通信の秘密の保護対象に当たる、そういう情報ではありますね。