お答えいたします。
本法律案でございますけれども、取得した通信情報について、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して記録し、それ以外のものを、その選別の終了後直ちに消去するように明確に定めてございます。
この選別につきましては、不正な行為に関係があると認められる機械的情報のみが選別されるようにする選別の条件に関する基準が適切であるかどうかを独立機関であるサイバー通信情報監理委員会が事前に審査をすることといたしておりまして、これにより恣意的な選別が行われないことを確保いたしております。
また、選別をした後につきましても、規定を遵守して適切に選別がされたかどうかは、委員会の指定職員等による検査の対象となってございまして、その結果や状況は委員会に報告をされまして、もし違反していると認められた場合には、委員会から内閣府に通知がなされまして、内閣府は是正等の措置を講じなければならないということとされております。
加えまして、万一、職員が通信情報の取扱いに関する事務を通じて得た通信情報の秘密を盗用した場合には、罰則の対象となることといたしております。
したがいまして、恣意的な選別がなされるようなことは十分に防止ができるものというふうに考えてございます。
144
塩川鉄也(共産)
そういった機械的情報であっても、それは通信の秘密の保護対象に当たる、そういう情報ではありますね。
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145小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
機械的情報でありましても、通信の秘密の保護を受けるものでございます。
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146
塩川鉄也(共産)
機械的情報について、法の規定、二条八項三号では、コミュニケーションの本質的でない情報として内閣府令で定める情報としておるわけで、その指定の範囲が不透明だ。先ほども質疑にもありましたように、政省令等々が多いといった中身についても、是非とも明らかにしていただきたい。それの中身についての疑念があるということを申し上げておくものです。
それで、取得された通信情報について、自動選別されたもの以外は削除するということですけれども、その選別条件は政府が決めるとしております。そこに、結局、政府の方の恣意性が働くようなことがないのか。恣意的な選別につながりはしないのか。…
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- (上の発言)
147小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
本法律案でございますけれども、取得した通信情報について、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して記録し、それ以外のものを、その選別の終了後直ちに消去するように明確に定めてございます。
この選別につきましては、不正な行為に関係があると認められる機械的情報のみが選別されるようにする選別の条件に関する基準が適切であるかどうかを独立機関であるサイバー通信情報監理委員会が事前に審査をすることといたしておりまして、これにより恣意的な選別が行われないことを確保いたしております。
また、選別をした後につきましても、規定を遵守して適切に選別がされたかどうかは、委員会の指定職員等による検査の対象となってございまして、その結果や状況は委員会に報告をされまして、もし違反していると認められた場合には、委員会から内閣府に通知がなされまして、内閣府は是正等の措置を講じなければならないということとされております。
加えまして、万一、職員が通信情報の取扱いに関する事務を通じて得た通信情報の秘密を盗用した場合には、罰則の対象となることといたしております。
したがいまして、恣意的な選別がなされるようなことは十分に防止ができるものというふうに考えてございます。
148
塩川鉄也(共産)
対象不正行為に関係があると認めるに足りる状況、こういった判断がどうなのかといった点などについても不分明なところがあるということは申し上げなければなりません。
選別条件として、具体的にIPアドレスや指令情報、コマンドなども挙げられておりますけれども、選別の条件として設定することで特定のサイバー攻撃に関係する機器などの探査が容易になると認めるに足りる状況のある情報、これはどういうものに当たるんでしょうか。
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149小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
機械的情報を選別する自動選別につきましては、法案の第二十二条二項等におきまして、IPアドレス、それからコマンド又はその他関係があるデータ等の探索が容易になる情報を条件とするというふうに設定をされてございまして、それらを二つ以上設定をするということでございますので、そういった情報を選択をしながら自動選別を行っていくというものでございます。
IPアドレス、コマンド又はその他の関係があるデータでありますので、例えば通信の履歴等が該当するということでございます。
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150
塩川鉄也(共産)
この三号のところについて、探査が容易になると認めるに足りる状況のある情報という点についての、曖昧さの点について十分な回答がなかったと思います。
その上で、先ほどの質疑の中でも、基幹インフラ事業者との協定、同意に基づく通信情報の取得について、内内も入るということがありました。加えて、同意によらない場合でも、検索サービスやSNSを始めとして、インターネット上の通信は国内で完結しないものが多くある中で、実質的に国内同士のやり取りを取得する可能性というのも排除されていないんじゃないでしょうか。
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