お答え申し上げます。
総務省では、インターネット上の誹謗中傷による被害者の救済を円滑にする等の対応を図るため、利用者のリテラシーの向上や相談体制の強化、発信者情報開示に係る簡易な裁判手続の創設など、累次の対策を進めてまいりました。
しかしながら、インターネット上の誹謗中傷等の違法、有害情報の流通は依然として深刻な状況であり、被害者の方々からは投稿の削除に関する相談が多く寄せられております。
総務省の有識者会議におきましても、主にプラットフォーム事業者の利用規約に基づいて行われている投稿の削除に関する課題としまして、放置されると情報が拡散するため被害者は迅速な削除を求めている点、削除申請をしても通知がない場合があり削除がなされたか分からないという点、事業者の削除指針の内容が抽象的で何が削除されるか分からないなどが指摘されているところでございます。
こうした課題認識を踏まえまして、本年四月一日に施行されました情報流通プラットフォーム対処法では、大規模なプラットフォーム事業者に対して誹謗中傷などの権利侵害情報の削除申出について原則として七日以内に応答する義務などを課すこととしており、これにより削除対応の迅速化が図られるものと考えております。
また、権利侵害情報に該当しない場合でありましても、事業者に対して削除基準やその運用状況の公表の義務などを課すこととしておりまして、これにより運用の透明化が図られるものと考えております。
SNS等を提供するプラットフォーム事業者は、違法、有害情報への対応について一定の社会的責任が求められる立場にあると認識しております。総務省としましては、今後、制度運用に際し、対象事業者による義務の履行状況について適切に把握、分析してまいります。
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竹内譲(公明)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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竹内譲(公明)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。大西洋平君。
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大西洋平(自民)
自民党、東京十六区の大西洋平でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は、るる当委員会でも議論が出ておりましたインターネット、SNSの悪質な誹謗中傷への対策強化について質問をしてまいりたいと思います。
私が江戸川区議会自民党幹事長時代に悪質な誹謗中傷について様々なお声をいただきまして、その声を基に議員発議で立案、取りまとめをさせていただいて、悪質な誹謗中傷から命を守る江戸川区インターネット健全利用促進条例というのを制定させていただきました。当時、東京二十三区で初めてということもございまして、NHKニュースやヤフー…
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- (上の発言)
6玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
総務省では、インターネット上の誹謗中傷による被害者の救済を円滑にする等の対応を図るため、利用者のリテラシーの向上や相談体制の強化、発信者情報開示に係る簡易な裁判手続の創設など、累次の対策を進めてまいりました。
しかしながら、インターネット上の誹謗中傷等の違法、有害情報の流通は依然として深刻な状況であり、被害者の方々からは投稿の削除に関する相談が多く寄せられております。
総務省の有識者会議におきましても、主にプラットフォーム事業者の利用規約に基づいて行われている投稿の削除に関する課題としまして、放置されると情報が拡散するため被害者は迅速な削除を求めている点、削除申請をしても通知がない場合があり削除がなされたか分からないという点、事業者の削除指針の内容が抽象的で何が削除されるか分からないなどが指摘されているところでございます。
こうした課題認識を踏まえまして、本年四月一日に施行されました情報流通プラットフォーム対処法では、大規模なプラットフォーム事業者に対して誹謗中傷などの権利侵害情報の削除申出について原則として七日以内に応答する義務などを課すこととしており、これにより削除対応の迅速化が図られるものと考えております。
また、権利侵害情報に該当しない場合でありましても、事業者に対して削除基準やその運用状況の公表の義務などを課すこととしておりまして、これにより運用の透明化が図られるものと考えております。
SNS等を提供するプラットフォーム事業者は、違法、有害情報への対応について一定の社会的責任が求められる立場にあると認識しております。総務省としましては、今後、制度運用に際し、対象事業者による義務の履行状況について適切に把握、分析してまいります。
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大西洋平(自民)
答弁をいただきました。ありがとうございました。七日以内等、迅速な開示等についても。
そういったことも踏まえていよいよこの四月一日からスタートをしているわけでございますが、先日の総務委員会でも他の委員から、インターネット上におけるデマの拡散や深刻な誹謗中傷についてのプラットフォーム事業者の責任について厳しく言及がなされました。私も他の委員の御意見に同感でございまして、プラットフォーム事業者に対しては、社会インフラであるインターネット空間を担っているという重みをしっかりと認識していただいて、安心、安全なインターネット空間を提供する義務をしっかりと追及してい…
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8玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年に法改正を行い、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設いたしました。
この改正を受けまして、裁判所に対する発信者情報開示命令の申立ての件数につきましては、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は七千六十三件となっており、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数約六百三十件と比較しまして大幅に増加をしております。
これは、被害者が裁判を行うに当たっての手続などの負担が軽減されたことが一定程度寄与していると想定され、新しい裁判手…
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大西洋平(自民)
答弁をいただきました。
いずれにいたしましても、令和三年度改正の効果の検証は今後詳細になされていくかと思いますが、現時点においても、情報開示の迅速性が欠ける、被害者の負担が大きいとの声がございます。先ほども御答弁の中で開示件数の増加についてお話がございましたが、それについてプラットフォーマーが速やかにどれぐらい対応いただくかというのは、もちろんこれからの検証もありますけれども、しっかりと政府としても注視をしていく、時には厳しく対処をしていく必要があると思っておりますので、よろしくお願いいたします。
そこで、更に伺っていきたいと思います。
インターネ…
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