玉田康人総務省大臣官房総括審議官

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答え申し上げます。

総務省では、インターネット上の誹謗中傷による被害者の救済を円滑にする等の対応を図るため、利用者のリテラシーの向上や相談体制の強化、発信者情報開示に係る簡易な裁判手続の創設など、累次の対策を進めてまいりました。

しかしながら、インターネット上の誹謗中傷等の違法、有害情報の流通は依然として深刻な状況であり、被害者の方々からは投稿の削除に関する相談が多く寄せられております。

総務省の有識者会議におきましても、主にプラットフォーム事業者の利用規約に基づいて行われている投稿の削除に関する課題としまして、放置されると情報が拡散するため被害者は迅速な削除を求めている点、削除申請をしても通知がない場合があり削除がなされたか分からないという点、事業者の削除指針の内容が抽象的で何が削除されるか分からないなどが指摘されているところでございます。

こうした課題認識を踏まえまして、本年四月一日に施行されました情報流通プラットフォーム対処法では、大規模なプラットフォーム事業者に対して誹謗中傷などの権利侵害情報の削除申出について原則として七日以内に応答する義務などを課すこととしており、これにより削除対応の迅速化が図られるものと考えております。

また、権利侵害情報に該当しない場合でありましても、事業者に対して削除基準やその運用状況の公表の義務などを課すこととしておりまして、これにより運用の透明化が図られるものと考えております。

SNS等を提供するプラットフォーム事業者は、違法、有害情報への対応について一定の社会的責任が求められる立場にあると認識しております。総務省としましては、今後、制度運用に際し、対象事業者による義務の履行状況について適切に把握、分析してまいります。

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