自民党、東京十六区の大西洋平でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は、るる当委員会でも議論が出ておりましたインターネット、SNSの悪質な誹謗中傷への対策強化について質問をしてまいりたいと思います。
私が江戸川区議会自民党幹事長時代に悪質な誹謗中傷について様々なお声をいただきまして、その声を基に議員発議で立案、取りまとめをさせていただいて、悪質な誹謗中傷から命を守る江戸川区インターネット健全利用促進条例というのを制定させていただきました。当時、東京二十三区で初めてということもございまして、NHKニュースやヤフーニュースなどにもお取上げをいただきまして、改めて社会問題でもある関心の高さを感じた次第でございます。今日は、私にとっても思い入れがある政策に関しまして国会でも議論を深めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、質問に入らせていただきます。
時には命をも奪う悪質な誹謗中傷等からインターネットの利用者を守るべく、昨年の通常国会においてプロバイダー責任制限法を改正し、大規模プラットフォーム事業者に違法、有害情報などの削除対応の迅速化、基準の透明化などの義務を課し、名称も情報流通プラットフォーム対処法と改めました。情報流通プラットフォーム対処法が今年四月一日から施行されたことを受けまして、改めて施行に当たっての効果の見通しについてまずお伺いをしたいと思います。
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竹内譲(公明)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岩間浩君外二十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹内譲(公明)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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竹内譲(公明)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。大西洋平君。
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- (上の発言)
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大西洋平(自民)
自民党、東京十六区の大西洋平でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は、るる当委員会でも議論が出ておりましたインターネット、SNSの悪質な誹謗中傷への対策強化について質問をしてまいりたいと思います。
私が江戸川区議会自民党幹事長時代に悪質な誹謗中傷について様々なお声をいただきまして、その声を基に議員発議で立案、取りまとめをさせていただいて、悪質な誹謗中傷から命を守る江戸川区インターネット健全利用促進条例というのを制定させていただきました。当時、東京二十三区で初めてということもございまして、NHKニュースやヤフーニュースなどにもお取上げをいただきまして、改めて社会問題でもある関心の高さを感じた次第でございます。今日は、私にとっても思い入れがある政策に関しまして国会でも議論を深めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、質問に入らせていただきます。
時には命をも奪う悪質な誹謗中傷等からインターネットの利用者を守るべく、昨年の通常国会においてプロバイダー責任制限法を改正し、大規模プラットフォーム事業者に違法、有害情報などの削除対応の迅速化、基準の透明化などの義務を課し、名称も情報流通プラットフォーム対処法と改めました。情報流通プラットフォーム対処法が今年四月一日から施行されたことを受けまして、改めて施行に当たっての効果の見通しについてまずお伺いをしたいと思います。
6玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
総務省では、インターネット上の誹謗中傷による被害者の救済を円滑にする等の対応を図るため、利用者のリテラシーの向上や相談体制の強化、発信者情報開示に係る簡易な裁判手続の創設など、累次の対策を進めてまいりました。
しかしながら、インターネット上の誹謗中傷等の違法、有害情報の流通は依然として深刻な状況であり、被害者の方々からは投稿の削除に関する相談が多く寄せられております。
総務省の有識者会議におきましても、主にプラットフォーム事業者の利用規約に基づいて行われている投稿の削除に関する課題としまして、放置されると情報が拡散するため被害…
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大西洋平(自民)
答弁をいただきました。ありがとうございました。七日以内等、迅速な開示等についても。
そういったことも踏まえていよいよこの四月一日からスタートをしているわけでございますが、先日の総務委員会でも他の委員から、インターネット上におけるデマの拡散や深刻な誹謗中傷についてのプラットフォーム事業者の責任について厳しく言及がなされました。私も他の委員の御意見に同感でございまして、プラットフォーム事業者に対しては、社会インフラであるインターネット空間を担っているという重みをしっかりと認識していただいて、安心、安全なインターネット空間を提供する義務をしっかりと追及してい…
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8玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年に法改正を行い、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設いたしました。
この改正を受けまして、裁判所に対する発信者情報開示命令の申立ての件数につきましては、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は七千六十三件となっており、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数約六百三十件と比較しまして大幅に増加をしております。
これは、被害者が裁判を行うに当たっての手続などの負担が軽減されたことが一定程度寄与していると想定され、新しい裁判手…
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