村上誠一郎 (自由民主党)総務大臣

2025年5月8日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

高井委員のお気持ちは、この資料を全部読ませてもらって、お気持ちはよく分かります。

難しいのは、法律というのは全ての事象に全部対応できるとは限らないわけで、ある程度表現の自由とかいろいろなものとの兼ね合いで、限界事例をどこで引くかというのは非常に難しいかと思います。この事例を皆さんに教える必要はないんだけれども、難しいのは、多分、この会社が言っているのは、具体的事実の摘示であった場合にはあえてそれを削除するに当たらないという判断をしたんじゃないかなという気がします。

これについては、私は共産党さんの御質問のときに、兵庫県の県会議員が亡くなられたときには本当に大変な事態になっているなと思いました。ただ、問題は、法律でどう縛るかよりも、国民全体が選挙を含めSNSに対してどう立ち向かうかということをみんなで考えないと、最終的には結論は難しいかなと感じています。そういう前段階を置いて、一応答弁はしてみます。

SNS上の誹謗中傷といった違法、有害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、現実の国民生活や社会経済活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識しております。

本年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、インターネット上の違法、有害情報に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化及び運用状況の透明化を求めることを内容としております。

同法の規律対象である大規模なプラットフォーム事業者については、総務省において先月三十日にSNSを運営する主要な五事業者を指定したところであります。

総務省としましては、情報流通プラットフォーム対処法の削除対応の迅速化等の規律の効果を検証するとともに、更なる対策についても不断に検討していきたいと考えております。

これが一般の答弁であるんですけれども、先ほど申し上げたように、例えば委員の具体的な問題に言わせていただくと、本当の誹謗中傷に当たるのかどうかという判断があると思います。もう一点は、どう言ったらいいのかな、それを法によってどこまで制約できるか、それはやはり刑法でもあるんですけれども。例えば、この間の兵庫県知事選挙では、ある候補が外国人参政権について賛成じゃないのに流布された、それを打ち消している間に選挙が終わってしまった。だけれども、書いてある、書いてないでは誹謗中傷にならないんですね。それを法律で取り締まれということになると、なかなか難しい面があるんじゃないかな。

ただ、委員の気持ちはよく分かりますので、総務省としましても今後具体的にもっと的確に対応できるいい方法が何かないかということは引き続き検討していきたい、そういうふうに考えています。

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