守島正 (日本維新の会)

2025年4月8日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

なので、内部行為ということであれば、政党内か、政党を超えて政党間ということは余り関係なくて、実際の選挙運動にかかるかどうかというのが問題というのが今の回答から得たことかなというふうに思っています。

次に、人気投票の公表禁止に関して、先ほどおっしゃられたように公選法第百三十八条で何人も人気投票の経過又は結果を公表してはならないとあるんですけれども、その上で確認です。

世論調査の手法を使うことに関して、選挙関係実例判例集によると、一、ランダムに作成した電話番号にオペレーターが架電し意見を聞けば人気投票には該当せず、二、自動音声で架電すれば人気投票に該当するとあったのですが、これは何ででしょうか。人が聞けば人気投票じゃなくて、自動音声で聞けば人気投票になる理由を教えてほしいのと、ということはネットによる世論調査を使っても人気投票に当たるのかどうか、教えてください。

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