笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年4月8日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

公職選挙法におきまして選挙運動というのは定義はございませんけれども、一般的に、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をいうとされております。

お尋ねの立候補準備行為のお話でございますけれども、立候補準備行為につきましては、候補者及びその支持者のグループ内での内部行為及び選挙運動着手前の手続的な行為と見るべきものでございまして、そうしたものでございますと、特定の候補者の当選を得るために選挙人に働きかける行為ではないということで、立候補準備行為につきましては一般的に禁止をされております事前運動には該当しないとされてございます。例えばでございますが、政党その他の政治団体等におきまして、先ほど委員からもお話がございましたけれども、白紙の状態から推薦候補者を決定することは立候補準備行為と認められるものでございますけれども、予備選挙において具体の、推薦候補予定者というか立っている人への投票を依頼するような行為の態様でありますとか、その結果を外部に発表、宣伝する態様によっては選挙運動と認められるおそれがあるということでございます。

個別の行為につきましては具体の事実関係に即して判断をされるということでございます。

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