笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年4月8日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

今、富山市長選挙ということでございまして、総務省としては、個別の事案につきましては実質的な調査権を有してございませんで、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。

一般論としてということでございますけれども、事前運動の禁止について申し上げますと、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るために直接又は間接に必要かつ有利な行為、すなわちこれが選挙運動でございます。この選挙運動を立候補の届出前に行う、こういったことは禁止をされているわけでございます。一方で、そうした選挙運動と認められないというものでございました場合には公職選挙法上事前運動として制限されるものではないということが一つございます。

また、人気投票……(守島委員「準備行為であったら世調を公表してもよいか」と呼ぶ)立候補準備行為かどうかということでございますけれども、これも一般論ということでございますが、政党等において白紙の状態から推薦候補者を決定するといったことが立候補準備行為として一般的には禁止される事前運動に該当しないということにされておりますが、実際に予備選挙において個々の関係者が具体的に行う行為の態様によっては、その行為が選挙運動と認められるおそれはあるということでございます。

個別の事案が公選法の規定に該当するかどうかというのは、委員御案内のとおり、具体の事実関係に即して判断されるということでございます。

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