笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年4月8日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

公職選挙法第百三十八条の三に規定をされてございます人気投票の投票につきましては、通常ははがきですとか紙片等に調査事項を記載する方法によるものでございますけれども、必ずしもそれらに限られませんで、その形式が投票の方法と結果的に見て同じである場合には該当するものと解されてございます。したがいまして、電話やインターネット上で回答を選択させるような方法につきましては投票の方法に該当するということでございます。

一方、オペレーターが電話をかけて口頭で回答を聞き取るといった方法につきましては投票の方法に該当しないということにされておりまして、そうしたことから口頭で回答を得る方法については人気投票の禁止の対象外ということでございます。

前後のやりとり

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