阿部知明総務省自治行政局長

2025年3月11日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

お答えいたします。

地方自治法第九十九条の規定によりまして、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができることとされてございます。

これは、地方議会が住民を代表する機関であることを踏まえまして、国等の政策に権限を有する行政庁等に対し意見表明を行う手段として設けられているということでございます。

意見書を受けた行政庁等におきましては、この制度の趣旨を十分に認識した上で、政策立案等に際し、参考として適切に活用していくことが求められているというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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