お答えいたします。
政見放送は、放送法にのっとってNHKが自主的に制作している番組とは明確に異なり、公職選挙法でNHKと民放に対して政見をそのまま放送するということを義務づけておりまして、去年の東京都知事選挙においてもこうした規定に基づいて実施いたしました。
NHKでは、政見放送の収録に当たりまして、全ての候補者に対して、公職選挙法で定められた品位の保持、これにつきまして事前に説明しており、抵触しかねない言動があったときはその旨を指摘し、注意を促しております。
それでも候補者側の理解が得られない場合は、平成二年の最高裁判決に付された補足意見で、候補者の政見につきまして、いかなる内容のものであれ、政見である限りにおいて、日本放送協会等によりその録音又は録画を放送前に削除し又は修正することは公職選挙法の規定に違反する行為と見ざるを得ないとされたことも踏まえまして、その候補者の政見をそのまま放送することを基本としております。
9藤藤巻健太(維新)
それでは、過去、政見放送において品位が損なわれていると判断されたケースはあったのでしょうか。また、仮に品位が損なわれているというふうに判断された場合、放送中止というような措置があり得るのでしょうか。
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10笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
先ほど申し上げましたが、政見放送の品位につきましては、候補者自身が顧みるべきものでございまして、品位の保持は候補者自身の良識に基づく自律に任せられているということでございます。
その上で、一方、公職選挙法第百五十条第一項におきましては、放送事業者は、政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならないと規定されております。その趣旨は、放送事業者が作為的に政見放送の内容を改編することはもちろん、放送事業者が内容を審査、検討して放送の諾否を決するようなことは、政見放送の自由を侵害するおそれがあるため、これを禁止し、選挙の公正を保障しようとするものと…
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11藤藤巻健太(維新)
昨年の都知事選挙では内野愛里氏という方が、二〇年の都知事選では後藤輝樹氏が、政見放送の中で服を脱ぎ始めて、裸に近い格好で政策を訴えているというようなことがありました。
今答弁にありましたように、NHKは自らの判断で一部放送しないというようなことを行ってきた中で、内野氏や後藤氏の政見放送は全てそのまま放送されたわけでございます。逆に言うと、つまり、これらの政見放送はそのまま放送するにふさわしい内容であったというような判断をNHKはしたということでよろしいのでしょうか。
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- (上の発言)
12山山名啓雄日本放送協会専務理事
お答えいたします。
政見放送は、放送法にのっとってNHKが自主的に制作している番組とは明確に異なり、公職選挙法でNHKと民放に対して政見をそのまま放送するということを義務づけておりまして、去年の東京都知事選挙においてもこうした規定に基づいて実施いたしました。
NHKでは、政見放送の収録に当たりまして、全ての候補者に対して、公職選挙法で定められた品位の保持、これにつきまして事前に説明しており、抵触しかねない言動があったときはその旨を指摘し、注意を促しております。
それでも候補者側の理解が得られない場合は、平成二年の最高裁判決に付された補足意見で、候補者の政見につきまして、いかなる内容のものであれ、政見である限りにおいて、日本放送協会等によりその録音又は録画を放送前に削除し又は修正することは公職選挙法の規定に違反する行為と見ざるを得ないとされたことも踏まえまして、その候補者の政見をそのまま放送することを基本としております。
13藤藤巻健太(維新)
ありがとうございます。
政見放送は基本的にはそのまま流さなくちゃいけないということで、これはある意味選挙の平等性を保つ上で当然のことかなというふうに考える一方で、昨年の東京都知事選挙において、河合悠祐氏が掲示板にほぼ裸の女性の画像が掲載されているポスターを掲示したとして、警視庁が都迷惑防止条例違反の疑いで河合氏に警告を出しました。その警告を受け、河合氏はポスターを撤去しました。この警告、都の迷惑防止条例のどの条項に基づいたものになるのでしょうか。
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14松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
個別の事案についてのお尋ねでありまして、詳細なお答えは差し控えさせていただきますが、昨年の東京都知事選挙におきまして、裸体を表示したポスターについて、東京都の迷惑防止条例第五条第一項第三号違反として警告した事例を一件把握しております。
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15藤藤巻健太(維新)
掲示責任者が書いていないとか大きさが規定を超えているとか、そういった形式的なものではなく、内容に基づいた、内容に関して、選挙ポスターの内容について警告を出したということだと思うんですけれども、選挙の自由、表現の自由がある中で、警視庁は非常に強い覚悟の下、重たい決断を下したんだというふうには認識しているんです。その重たい決断はもちろん尊重されるべきだというふうには思うんですけれども、では、二〇一五年千代田区議選において後藤輝樹氏がほぼ裸の男性の画像が掲載されているポスターを掲示したことに対して、このとき警視庁は後藤氏に対して警告を出したのでしょうか。
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