先ほど申し上げましたが、政見放送の品位につきましては、候補者自身が顧みるべきものでございまして、品位の保持は候補者自身の良識に基づく自律に任せられているということでございます。
その上で、一方、公職選挙法第百五十条第一項におきましては、放送事業者は、政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならないと規定されております。その趣旨は、放送事業者が作為的に政見放送の内容を改編することはもちろん、放送事業者が内容を審査、検討して放送の諾否を決するようなことは、政見放送の自由を侵害するおそれがあるため、これを禁止し、選挙の公正を保障しようとするものと解されてございます。
このように、政見放送の品位が損なわれたかを放送事業者が判断し、一律に放送中止とするような仕組みとはなってございません。
今お尋ねのありました過去どういったものがあったかということでございますが、過去、日本放送協会が政見放送の音声の一部を削除し、候補者から損害賠償請求を受けた事例として、まず昭和五十八年参議院比例代表選挙におきまして身体障害者に対する差別用語の部分の音声を削除した例、平成二十八年東京都知事選挙におきまして卑わいな言葉を連呼した部分の音声を削除した例があると承知いたしております。
これらの事案の判決におきましては、日本放送協会は行政機関ではなく、自らの判断で本件音声を削除して放送をしたのであるから憲法二十一条二項後段に言う検閲に当たらない、公職選挙法百五十条の二の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は法的に保護された利益とは言えない旨、判示がされ、いずれも日本放送協会が勝訴したものと承知をいたしております。
7藤藤巻健太(維新)
政見放送において品位が保持されているのか、それも品位が損なわれているのか、最終的にそれを判断するというのは一体誰になるんでしょうか。
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8笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
お答えいたします。
先ほど大臣からもお話がございましたけれども、公職選挙法第百五十条の二、これは政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促すものでございまして、その品位は候補者自身が顧みて判断すべきものであろうと思います。
その上で、一般に、選挙におきましては、各候補者は政見放送も含めた選挙運動を通じて有権者に自身の政見を訴え、有権者は政見放送の内容も含めてこれらを踏まえて自身の代表を判断し投票するということになってございます。
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9藤藤巻健太(維新)
それでは、過去、政見放送において品位が損なわれていると判断されたケースはあったのでしょうか。また、仮に品位が損なわれているというふうに判断された場合、放送中止というような措置があり得るのでしょうか。
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- (上の発言)
10笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
先ほど申し上げましたが、政見放送の品位につきましては、候補者自身が顧みるべきものでございまして、品位の保持は候補者自身の良識に基づく自律に任せられているということでございます。
その上で、一方、公職選挙法第百五十条第一項におきましては、放送事業者は、政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならないと規定されております。その趣旨は、放送事業者が作為的に政見放送の内容を改編することはもちろん、放送事業者が内容を審査、検討して放送の諾否を決するようなことは、政見放送の自由を侵害するおそれがあるため、これを禁止し、選挙の公正を保障しようとするものと解されてございます。
このように、政見放送の品位が損なわれたかを放送事業者が判断し、一律に放送中止とするような仕組みとはなってございません。
今お尋ねのありました過去どういったものがあったかということでございますが、過去、日本放送協会が政見放送の音声の一部を削除し、候補者から損害賠償請求を受けた事例として、まず昭和五十八年参議院比例代表選挙におきまして身体障害者に対する差別用語の部分の音声を削除した例、平成二十八年東京都知事選挙におきまして卑わいな言葉を連呼した部分の音声を削除した例があると承知いたしております。
これらの事案の判決におきましては、日本放送協会は行政機関ではなく、自らの判断で本件音声を削除して放送をしたのであるから憲法二十一条二項後段に言う検閲に当たらない、公職選挙法百五十条の二の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は法的に保護された利益とは言えない旨、判示がされ、いずれも日本放送協会が勝訴したものと承知をいたしております。
11藤藤巻健太(維新)
昨年の都知事選挙では内野愛里氏という方が、二〇年の都知事選では後藤輝樹氏が、政見放送の中で服を脱ぎ始めて、裸に近い格好で政策を訴えているというようなことがありました。
今答弁にありましたように、NHKは自らの判断で一部放送しないというようなことを行ってきた中で、内野氏や後藤氏の政見放送は全てそのまま放送されたわけでございます。逆に言うと、つまり、これらの政見放送はそのまま放送するにふさわしい内容であったというような判断をNHKはしたということでよろしいのでしょうか。
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12山山名啓雄日本放送協会専務理事
お答えいたします。
政見放送は、放送法にのっとってNHKが自主的に制作している番組とは明確に異なり、公職選挙法でNHKと民放に対して政見をそのまま放送するということを義務づけておりまして、去年の東京都知事選挙においてもこうした規定に基づいて実施いたしました。
NHKでは、政見放送の収録に当たりまして、全ての候補者に対して、公職選挙法で定められた品位の保持、これにつきまして事前に説明しており、抵触しかねない言動があったときはその旨を指摘し、注意を促しております。
それでも候補者側の理解が得られない場合は、平成二年の最高裁判決に付された補足意見で、候補…
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13藤藤巻健太(維新)
ありがとうございます。
政見放送は基本的にはそのまま流さなくちゃいけないということで、これはある意味選挙の平等性を保つ上で当然のことかなというふうに考える一方で、昨年の東京都知事選挙において、河合悠祐氏が掲示板にほぼ裸の女性の画像が掲載されているポスターを掲示したとして、警視庁が都迷惑防止条例違反の疑いで河合氏に警告を出しました。その警告を受け、河合氏はポスターを撤去しました。この警告、都の迷惑防止条例のどの条項に基づいたものになるのでしょうか。
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