それでは、過去、政見放送において品位が損なわれていると判断されたケースはあったのでしょうか。また、仮に品位が損なわれているというふうに判断された場合、放送中止というような措置があり得るのでしょうか。
藤巻健太 (日本維新の会)
2025年2月18日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 118 発言)
前後のやりとり
藤巻委員の御質問にお答えします。
お尋ねの政見放送の品位については、公職選挙法第百五十条の二において、他人又は他の政党等の名誉を傷つけること、善良な風俗を害すること、営業に関する宣伝をすることなどを政見放送としての品位を損なう言動として規定しているところであります。
この規定は、政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促す規定であるというふうに考えております。
政見放送において品位が保持されているのか、それも品位が損なわれているのか、最終的にそれを判断するというのは一体誰になるんでしょうか。
お答えいたします。
先ほど大臣からもお話がございましたけれども、公職選挙法第百五十条の二、これは政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促すものでございまして、その品位は候補者自身が顧みて判断すべきものであろうと思います。
その上で、一般に、選挙におきましては、各候補者は政見放送も含めた選挙運動を通じて有権者に自身の政見を訴え、有権者は政見放送の内容も含めてこれらを踏まえて自身の代表を判断し投票するということになってございます。
- (上の発言)
それでは、過去、政見放送において品位が損なわれていると判断されたケースはあったのでしょうか。また、仮に品位が損なわれているというふうに判断された場合、放送中止というような措置があり得るのでしょうか。
先ほど申し上げましたが、政見放送の品位につきましては、候補者自身が顧みるべきものでございまして、品位の保持は候補者自身の良識に基づく自律に任せられているということでございます。 その上で、一方、公職選挙法第百五十条第一項におきましては、放送事業者は、政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならないと規定されております。その趣旨は、放送事業者が作為的に政見放送の内容を改編することはもちろん、放送事業者が内容を審査、検討して放送の諾否を決するようなことは、政見放送の自由を侵害するおそれがあるため、これを禁止し、選挙の公正を保障しようとするものと…
昨年の都知事選挙では内野愛里氏という方が、二〇年の都知事選では後藤輝樹氏が、政見放送の中で服を脱ぎ始めて、裸に近い格好で政策を訴えているというようなことがありました。
今答弁にありましたように、NHKは自らの判断で一部放送しないというようなことを行ってきた中で、内野氏や後藤氏の政見放送は全てそのまま放送されたわけでございます。逆に言うと、つまり、これらの政見放送はそのまま放送するにふさわしい内容であったというような判断をNHKはしたということでよろしいのでしょうか。
お答えいたします。 政見放送は、放送法にのっとってNHKが自主的に制作している番組とは明確に異なり、公職選挙法でNHKと民放に対して政見をそのまま放送するということを義務づけておりまして、去年の東京都知事選挙においてもこうした規定に基づいて実施いたしました。 NHKでは、政見放送の収録に当たりまして、全ての候補者に対して、公職選挙法で定められた品位の保持、これにつきまして事前に説明しており、抵触しかねない言動があったときはその旨を指摘し、注意を促しております。 それでも候補者側の理解が得られない場合は、平成二年の最高裁判決に付された補足意見で、候補…