藤巻委員の御質問にお答えします。
お尋ねの政見放送の品位については、公職選挙法第百五十条の二において、他人又は他の政党等の名誉を傷つけること、善良な風俗を害すること、営業に関する宣伝をすることなどを政見放送としての品位を損なう言動として規定しているところであります。
この規定は、政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促す規定であるというふうに考えております。
2025年2月18日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 118 発言)
藤巻委員の御質問にお答えします。
お尋ねの政見放送の品位については、公職選挙法第百五十条の二において、他人又は他の政党等の名誉を傷つけること、善良な風俗を害すること、営業に関する宣伝をすることなどを政見放送としての品位を損なう言動として規定しているところであります。
この規定は、政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促す規定であるというふうに考えております。
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤巻健太君。
日本維新の会の藤巻健太でございます。三年間財務金融委員会に所属していたんですけれども、今国会から総務委員会の方に所属させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、早速質問の方に入らせていただきます。 大臣の所信にも、選挙について投票環境の整備というお言葉がありました。そこで、まず公職選挙法関連についてお尋ねいたします。 現在、夏の都議選や参院選に向けて、超党派でポスター掲示における品位規定が議論されております。政見放送においては、既に公職選挙法第百五十条の二に、政見放送としての品位を損なう言動をしてはならないと、品位の…
藤巻委員の御質問にお答えします。
お尋ねの政見放送の品位については、公職選挙法第百五十条の二において、他人又は他の政党等の名誉を傷つけること、善良な風俗を害すること、営業に関する宣伝をすることなどを政見放送としての品位を損なう言動として規定しているところであります。
この規定は、政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促す規定であるというふうに考えております。
政見放送において品位が保持されているのか、それも品位が損なわれているのか、最終的にそれを判断するというのは一体誰になるんでしょうか。
お答えいたします。
先ほど大臣からもお話がございましたけれども、公職選挙法第百五十条の二、これは政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促すものでございまして、その品位は候補者自身が顧みて判断すべきものであろうと思います。
その上で、一般に、選挙におきましては、各候補者は政見放送も含めた選挙運動を通じて有権者に自身の政見を訴え、有権者は政見放送の内容も含めてこれらを踏まえて自身の代表を判断し投票するということになってございます。
それでは、過去、政見放送において品位が損なわれていると判断されたケースはあったのでしょうか。また、仮に品位が損なわれているというふうに判断された場合、放送中止というような措置があり得るのでしょうか。