掲示責任者が書いていないとか大きさが規定を超えているとか、そういった形式的なものではなく、内容に基づいた、内容に関して、選挙ポスターの内容について警告を出したということだと思うんですけれども、選挙の自由、表現の自由がある中で、警視庁は非常に強い覚悟の下、重たい決断を下したんだというふうには認識しているんです。その重たい決断はもちろん尊重されるべきだというふうには思うんですけれども、では、二〇一五年千代田区議選において後藤輝樹氏がほぼ裸の男性の画像が掲載されているポスターを掲示したことに対して、このとき警視庁は後藤氏に対して警告を出したのでしょうか。
藤巻健太 (日本維新の会)
2025年2月18日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 118 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 政見放送は、放送法にのっとってNHKが自主的に制作している番組とは明確に異なり、公職選挙法でNHKと民放に対して政見をそのまま放送するということを義務づけておりまして、去年の東京都知事選挙においてもこうした規定に基づいて実施いたしました。 NHKでは、政見放送の収録に当たりまして、全ての候補者に対して、公職選挙法で定められた品位の保持、これにつきまして事前に説明しており、抵触しかねない言動があったときはその旨を指摘し、注意を促しております。 それでも候補者側の理解が得られない場合は、平成二年の最高裁判決に付された補足意見で、候補…
ありがとうございます。
政見放送は基本的にはそのまま流さなくちゃいけないということで、これはある意味選挙の平等性を保つ上で当然のことかなというふうに考える一方で、昨年の東京都知事選挙において、河合悠祐氏が掲示板にほぼ裸の女性の画像が掲載されているポスターを掲示したとして、警視庁が都迷惑防止条例違反の疑いで河合氏に警告を出しました。その警告を受け、河合氏はポスターを撤去しました。この警告、都の迷惑防止条例のどの条項に基づいたものになるのでしょうか。
お答えいたします。
個別の事案についてのお尋ねでありまして、詳細なお答えは差し控えさせていただきますが、昨年の東京都知事選挙におきまして、裸体を表示したポスターについて、東京都の迷惑防止条例第五条第一項第三号違反として警告した事例を一件把握しております。
- (上の発言)
掲示責任者が書いていないとか大きさが規定を超えているとか、そういった形式的なものではなく、内容に基づいた、内容に関して、選挙ポスターの内容について警告を出したということだと思うんですけれども、選挙の自由、表現の自由がある中で、警視庁は非常に強い覚悟の下、重たい決断を下したんだというふうには認識しているんです。その重たい決断はもちろん尊重されるべきだというふうには思うんですけれども、では、二〇一五年千代田区議選において後藤輝樹氏がほぼ裸の男性の画像が掲載されているポスターを掲示したことに対して、このとき警視庁は後藤氏に対して警告を出したのでしょうか。
お答えいたします。
同じく個別の事案についてのお尋ねでありますので、個別の事案ということではなく、平成二十七年の千代田区議会議員選挙における警告の状況ということでお答えをさせていただきますが、同選挙におきまして、裸体のポスターについて警告した事例というものは把握しておりません。
ほぼ裸の女性が掲載されているポスターを掲示した河合氏は警告を受けてポスターの撤去を余儀なくされた、一方、ほぼ裸の男性が掲載されたポスターを掲示した後藤氏は警告を受けなかったということで、この差は一体なぜなんでしょうか。
お答えいたします。
警告の有無の差ということについてのお尋ねでありますが、選挙違反取締りにおきまして、警察は、個別の事案ごとに、具体的な事実関係に即しまして、法と証拠に基づき対応をしております。この二つの選挙における警告の有無につきましては、そういった個別事案ごとの対応の結果であると承知をしております。